有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ. 基本方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、毎年の業績や会社に対する業績面、コンテンツ制作面、運営管理面に関する貢献度、他社報酬等の平均額などを勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を原則とし、監督機能等を担う非常勤取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬を原則として支払うこととする。毎年の業績を鑑み、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬を付与する場合がある。
ⅱ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役と非常勤取締役及び社外取締役の別に各職責を踏まえた適正な株式報酬の内容、数の割当を行うこととする。また、譲渡制限株式を割当る時期は、原則7月とし、その条件の決定を原則6月の定時株主総会後に開催される取締役会において決議するものとする。
ⅳ. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、原則として基本報酬額とし、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、基本報酬年額の2分の1の範囲内を目安とし取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ⅴ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
なお、取締役に対する報酬限度額は2019年6月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額50百万円以内と決議されております。取締役に対するの譲渡制限付株式の割当限度は2019年6月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額10百万円以内と決議されております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会における全員一致の決議により委任を受け、代表取締役会長大前研一及び代表取締役社長柴田巌が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮して決定しております。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役会長及び代表取締役社長へ報酬の決定を一任する旨決議しております。
②役員区分ごとに報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2021年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ. 基本方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、毎年の業績や会社に対する業績面、コンテンツ制作面、運営管理面に関する貢献度、他社報酬等の平均額などを勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を原則とし、監督機能等を担う非常勤取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬を原則として支払うこととする。毎年の業績を鑑み、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬を付与する場合がある。
ⅱ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役と非常勤取締役及び社外取締役の別に各職責を踏まえた適正な株式報酬の内容、数の割当を行うこととする。また、譲渡制限株式を割当る時期は、原則7月とし、その条件の決定を原則6月の定時株主総会後に開催される取締役会において決議するものとする。
ⅳ. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、原則として基本報酬額とし、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、基本報酬年額の2分の1の範囲内を目安とし取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ⅴ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
なお、取締役に対する報酬限度額は2019年6月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額50百万円以内と決議されております。取締役に対するの譲渡制限付株式の割当限度は2019年6月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額10百万円以内と決議されております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会における全員一致の決議により委任を受け、代表取締役会長大前研一及び代表取締役社長柴田巌が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮して決定しております。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役会長及び代表取締役社長へ報酬の決定を一任する旨決議しております。
②役員区分ごとに報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2021年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 | |
| 固定報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 68百万円 | 68百万円 | - | 5名 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9百万円 | 9百万円 | - | 4名 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため記載しておりません。