有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づき発行した新株予約権等は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会及び平成17年6月28日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とする。なお、行使可能な新株予約権数が1個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、1個の新株予約権数の整数倍とする。
①発行日から2年が経過した日から3年目までは、発行新株予約権数の5分の2について権利を行使することができる。
②発行日から3年が経過した日から4年目までは、発行新株予約権数の5分の3に至るまで権利を行使することができる。
③発行日から4年が経過した日から5年目までは、発行新株予約権数の5分の4に至るまで権利を行使することができる。
④発行日から5年が経過した日から10年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使することができる。
(2)新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。
(3)相続人による権利行使
①取締役、監査役、使用人の場合
新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。
②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合
支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効するものとする。
(4)この他の条件は、株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。
4.平成25年8月2日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、残存新株予約権という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに揚げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸合分割契約、新設分計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成25年8月2日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づき発行した新株予約権等は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会及び平成17年6月28日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 891 | 788 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 891,000 | 788,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月15日 至 平成27年7月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | ||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
2.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とする。なお、行使可能な新株予約権数が1個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、1個の新株予約権数の整数倍とする。
①発行日から2年が経過した日から3年目までは、発行新株予約権数の5分の2について権利を行使することができる。
②発行日から3年が経過した日から4年目までは、発行新株予約権数の5分の3に至るまで権利を行使することができる。
③発行日から4年が経過した日から5年目までは、発行新株予約権数の5分の4に至るまで権利を行使することができる。
④発行日から5年が経過した日から10年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使することができる。
(2)新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。
(3)相続人による権利行使
①取締役、監査役、使用人の場合
新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。
②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合
支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効するものとする。
(4)この他の条件は、株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。
4.平成25年8月2日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月26日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,055 | 3,055 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 611,000 | 611,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 226(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成34年7月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 227(注)2 資本組入額 114 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、残存新株予約権という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに揚げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸合分割契約、新設分計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.平成25年8月2日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。