有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年3月30日の定時株主総会決議)
(平成20年3月28日の定時株主総会決議)
(平成21年3月27日の定時株主総会決議)
(平成22年3月30日の定時株主総会決議)
(平成23年3月29日の定時株主総会決議)
(平成24年3月28日の定時株主総会決議)
(平成25年3月28日の定時株主総会決議)
(平成26年3月27日の定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。但し、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.目的となる株式の種類及び数
当社普通株式210,000株を1年間の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は1株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に(2)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における金融商品取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の最終価格(当日の最終価格がない場合には、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行日の最終価格を行使価額とする。なお、発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の割当日から2年を経過する日の翌月の月初を始期としてその後4年間とする。
5.①取締役として新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社の取締役又は監査役であることを要す。従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
②その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
6.新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年3月30日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成17年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役6 ②監査役2 ③従業員51 ④重要取引先及び顧問6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 872,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成20年3月28日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成20年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役5 ②監査役3 ③従業員71 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 159,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成21年3月27日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成21年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役4 ②監査役3 ③従業員76 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 186,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成22年3月30日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役4 ②従業員96 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年3月29日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成23年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役4 ②従業員110 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 199,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成24年3月28日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成24年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役3 ②従業員114 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 196,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年3月28日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役3 ②従業員142 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 183,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成26年3月27日の定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役 ②従業員 (人数は提出日後の当社取締役会において定める) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 |
| 株式の数(株) | 210,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 未定(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 未定(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 未定(注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 未定(注)6 |
| 代用払込みに関する事項 | 未定(注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 未定(注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。但し、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.目的となる株式の種類及び数
当社普通株式210,000株を1年間の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は1株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に(2)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における金融商品取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の最終価格(当日の最終価格がない場合には、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行日の最終価格を行使価額とする。なお、発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||
上の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の割当日から2年を経過する日の翌月の月初を始期としてその後4年間とする。
5.①取締役として新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社の取締役又は監査役であることを要す。従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
②その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
6.新株予約権に関するその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。