有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額789円と新株予約権付与時における公正な評価単価258円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額956円と新株予約権付与時における公正な評価単価365円を合算しております。
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、執行役員、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額768円と新株予約権付与時における公正な評価単価245円を合算しております。
(注)1.平成31年2月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会に付議することを決議し、平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会において当該ストック・オプションの発行が承認されたものであります。
2.取締役会決議により決定するものであります。
3.平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会における決議時点での上限数を記載しております。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
5.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
6.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、執行役員、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記6.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
7.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 株主総会の決議日(平成25年3月28日) 取締役会の決議日(平成25年7月19日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 130 子会社従業員 12 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23,150(注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 185,200(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 789(注)6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成27年8月1日から 平成31年7月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)5 | 発行価格 1,047(注)6 資本組入額 524(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額789円と新株予約権付与時における公正な評価単価258円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
| 決議年月日 | 株主総会の決議日(平成29年3月28日) 取締役会の決議日(平成29年5月26日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 960(注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 96,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 956 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成32年6月1日から 平成36年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)5 | 発行価格 1,321 資本組入額 660.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額956円と新株予約権付与時における公正な評価単価365円を合算しております。
| 決議年月日 | 株主総会の決議日(平成30年3月28日) 取締役会の決議日(平成30年6月28日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000(注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 100,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 768 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成33年7月1日から 平成37年6月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)5 | 発行価格 1,013 資本組入額 506.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、執行役員、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額768円と新株予約権付与時における公正な評価単価245円を合算しております。
| 決議年月日 | 株主総会の決議日(平成31年3月27日)(注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) | 1,000(注)2,3,7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) | 普通株式 100,000(注)2,3,4,7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
(注)1.平成31年2月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会に付議することを決議し、平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会において当該ストック・オプションの発行が承認されたものであります。
2.取締役会決議により決定するものであります。
3.平成31年3月27日開催の第20回定時株主総会における決議時点での上限数を記載しております。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
5.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
6.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、執行役員、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記6.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
7.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。