四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※新株予約権の発行時(2023年6月23日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使時において当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の取得
新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額429円と新株予約権付与時における公正な評価単価51円を合算しております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 株主総会の決議日(2023年3月29日) 取締役会の決議日(2023年6月23日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 1 当社従業員 8 子会社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 100,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 429(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年7月1日から 2030年6月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)4 | 発行価格 480 資本組入額 240 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
※新株予約権の発行時(2023年6月23日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使時において当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の取得
新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額429円と新株予約権付与時における公正な評価単価51円を合算しております。