有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な後発事象)
1.ストック・オプションの発行
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求めることを決議し、2023年3月29日開催の第24回定時株主総会において当該ストック・オプションの発行が承認されました。
その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受ける者
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100,000株を上限とする。このうち、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の上限は、当社普通株式100,000株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要と認める株式数の調整を行う。
(3)新株予約権の総数
1,000個を上限とする。このうち、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の個数は、1,000個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、(2)に定める調整を行った場合は、同様の調整を行う)
(4)新株予約権の払込金額
無償で発行するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における金融商品取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の最終価格(当日の最終価格がない場合には、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行日の最終価格を行使価額とする。新株予約権の行使に係る新株の発行価額又は株式の譲渡価額の年間合計額(他の新株予約権を含む行使合計額)は1,200万円を越えないこととする。
なお、発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上の算式において、「既発行株式数」とは調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式数から、同日における当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分をすることにより調整が行われる場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要と認める行使価額の調整を行う。
(6)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月の月初を始期としてその後4年間とする。
1.ストック・オプションの発行
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求めることを決議し、2023年3月29日開催の第24回定時株主総会において当該ストック・オプションの発行が承認されました。
その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受ける者
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100,000株を上限とする。このうち、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の上限は、当社普通株式100,000株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要と認める株式数の調整を行う。
(3)新株予約権の総数
1,000個を上限とする。このうち、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権の個数は、1,000個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、(2)に定める調整を行った場合は、同様の調整を行う)
(4)新株予約権の払込金額
無償で発行するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における金融商品取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の最終価格(当日の最終価格がない場合には、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行日の最終価格を行使価額とする。新株予約権の行使に係る新株の発行価額又は株式の譲渡価額の年間合計額(他の新株予約権を含む行使合計額)は1,200万円を越えないこととする。
なお、発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||||
上の算式において、「既発行株式数」とは調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式数から、同日における当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分をすることにより調整が行われる場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が会社分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は取締役会決議によって必要と認める行使価額の調整を行う。
(6)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月の月初を始期としてその後4年間とする。