四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成28年7月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社グループの企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び当社従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
740個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権1個当たり 4,820円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 74,000株(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)
4.新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 856円
5.新株予約権の払込期日
平成28年8月8日
6.新株予約権の行使期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日
平成28年8月8日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 470個
当社従業員 6名 270個
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成28年7月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社グループの企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び当社従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
740個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権1個当たり 4,820円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 74,000株(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株)
4.新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり 856円
5.新株予約権の払込期日
平成28年8月8日
6.新株予約権の行使期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日
平成28年8月8日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 470個
当社従業員 6名 270個