有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年3月30日の定時株主総会決議により平成17年4月20日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
③新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができる。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
3.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
4.平成18年3月1日付けで1株を5株、平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年3月28日の定時株主総会決議により平成20年6月20日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額273円と新株予約権付与時における公正な評価単価97円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成21年3月27日の定時株主総会決議により平成21年6月19日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額339円と新株予約権付与時における公正な評価単価160円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成22年3月30日の定時株主総会決議により平成22年6月18日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額337円と新株予約権付与時における公正な評価単価124円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成23年3月29日の定時株主総会決議により平成23年8月19日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額357円と新株予約権付与時における公正な評価単価137円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成24年3月28日の定時株主総会決議により平成24年8月24日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額288円と新株予約権付与時における公正な評価単価107円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成25年3月28日の定時株主総会決議により平成25年7月19日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,578円と新株予約権付与時における公正な評価単価517円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年3月30日の定時株主総会決議により平成17年4月20日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 120(注)3 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 240,000(注)1,3,4 | 240,000(注)1,3,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50(注)4 | 50(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年4月1日から 平成27年3月29日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50(注)4 資本組入額 25(注)4 | 発行価格 50(注)4 資本組入額 25(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
③新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができる。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
取締役、監査役、従業員として新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社の子会社、関係会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
3.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
4.平成18年3月1日付けで1株を5株、平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年3月28日の定時株主総会決議により平成20年6月20日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 134(注)4 | 71(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,600(注)1,4,6 | 28,400(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 273(注)6 | 273(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日から 平成26年3月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 370(注)6 資本組入額 185(注)6 | 発行価格 370(注)6 資本組入額 185(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額273円と新株予約権付与時における公正な評価単価97円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成21年3月27日の定時株主総会決議により平成21年6月19日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 210(注)4 | 181(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000(注)1,4,6 | 72,400(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 339(注)6 | 339(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日から 平成27年3月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 499(注)6 資本組入額 250(注)6 | 発行価格 499(注)6 資本組入額 250(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額339円と新株予約権付与時における公正な評価単価160円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成22年3月30日の定時株主総会決議により平成22年6月18日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 197(注)4 | 181(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 78,800(注)1,4,6 | 72,400(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 337(注)6 | 337(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 461(注)6 資本組入額 231(注)6 | 発行価格 461(注)6 資本組入額 231(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。
②当社従業員及び当社子会社の取締役及び従業員として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員又は顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額337円と新株予約権付与時における公正な評価単価124円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成23年3月29日の定時株主総会決議により平成23年8月19日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 273(注)4 | 254(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 109,200(注)1,4,6 | 101,600(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 357(注)6 | 357(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月1日から 平成29年8月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 494(注)6 資本組入額 247(注)6 | 発行価格 494(注)6 資本組入額 247(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額357円と新株予約権付与時における公正な評価単価137円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成24年3月28日の定時株主総会決議により平成24年8月24日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 456(注)4 | 456(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 182,400(注)1,4,6 | 182,400(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 288(注)6 | 288(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月1日から 平成30年8月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 395(注)6 資本組入額 198(注)6 | 発行価格 395(注)6 資本組入額 198(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額288円と新株予約権付与時における公正な評価単価107円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成25年3月28日の定時株主総会決議により平成25年7月19日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 45,100(注)4 | 45,100(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,400(注)1,4,6 | 180,400(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,578(注)6 | 1,578(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成31年7月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 2,095(注)6 資本組入額 1,048(注)6 | 発行価格 2,095(注)6 資本組入額 1,048(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,578円と新株予約権付与時における公正な評価単価517円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。