有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成24年3月28日の定時株主総会決議により平成24年8月24日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額144円と新株予約権付与時における公正な評価単価53円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成25年3月28日の定時株主総会決議により平成25年7月19日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額789円と新株予約権付与時における公正な評価単価258円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成26年6月23日の取締役会決議により平成26年7月15日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成26年12月期及び平成27年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年12月期の営業利益が55億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成27年12月期の営業利益が71.5億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
②新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,632円と新株予約権付与時における公正な評価単価10.46円を合算しております。
(平成28年7月22日の取締役会決議により平成28年8月8日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②取締役として付与を受けた者については、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③従業員として付与を受けた者については、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①取締役として付与を受けた者が有する新株予約権について、新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②従業員として付与を受けた者が有する新株予約権について、新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額856円と新株予約権付与時における公正な評価単価48.20円を合算しております。
(平成29年3月28日の株主総会決議により平成29年5月26日発行)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額956円と新株予約権付与時における公正な評価単価365円を合算しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成24年3月28日の定時株主総会決議により平成24年8月24日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 90(注)4 | 90(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000(注)1,4,6 | 72,000(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 144(注)6 | 144(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月1日から 平成30年8月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 197(注)6 資本組入額 99(注)6 | 発行価格 197(注)6 資本組入額 99(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額144円と新株予約権付与時における公正な評価単価53円を合算しております。
6.平成25年1月1日付けで1株を100株、平成25年5月1日付で1株を2株、平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成25年3月28日の定時株主総会決議により平成25年7月19日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 24,750(注)4 | 24,750(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 198,000(注)1,4,6 | 198,000(注)1,4,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 789(注)6 | 789(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成31年7月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 1,047(注)6 資本組入額 524(注)6 | 発行価格 1,047(注)6 資本組入額 524(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①当社取締役又は監査役として新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由のあると認めた場合はこの限りでない。
③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額789円と新株予約権付与時における公正な評価単価258円を合算しております。
6.平成25年10月1日付で1株を2株、平成26年4月1日付けで1株を2株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額は調整後の数を記載しております。
(平成26年6月23日の取締役会決議により平成26年7月15日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,160(注)4 | 1,160(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,000(注)1,4 | 116,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,632 | 1,632 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日から 平成30年3月31日まで | 平成27年4月1日から 平成30年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 1,642.46 資本組入額 821.23 | 発行価格 1,642.46 資本組入額 821.23 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成26年12月期及び平成27年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年12月期の営業利益が55億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)平成27年12月期の営業利益が71.5億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
②新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,632円と新株予約権付与時における公正な評価単価10.46円を合算しております。
(平成28年7月22日の取締役会決議により平成28年8月8日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 740(注)4 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 74,000(注)1,4 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 856 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月1日から 平成33年3月31日まで | - - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 904.20 資本組入額 452.10 | - - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②取締役として付与を受けた者については、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③従業員として付与を受けた者については、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①取締役として付与を受けた者が有する新株予約権について、新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役または監査役の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
②従業員として付与を受けた者が有する新株予約権について、新株予約権者が権利行使をする前に、当社又は当社子会社、関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については当社が無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額856円と新株予約権付与時における公正な評価単価48.20円を合算しております。
(平成29年3月28日の株主総会決議により平成29年5月26日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 990(注)4 | 990(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,000(注)1,4 | 99,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年6月1日から 平成36年5月31日まで | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 | 発行価格 1,321 資本組入額 660.5 | 発行価格 1,321 資本組入額 660.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権の取得
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額956円と新株予約権付与時における公正な評価単価365円を合算しております。