四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使時において当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権者が権利行使をする前に、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位を喪失したことにより新株予約権を行使できなかった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額768円と新株予約権付与時における公正な評価単価245円を合算しております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 768(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成33年7月1日から 平成37年6月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 | 発行価格 1,013円 資本組入額 506.5円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 | |||||
2.当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使時において当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役会が正当な理由があると認める場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権者が権利行使をする前に、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位を喪失したことにより新株予約権を行使できなかった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額768円と新株予約権付与時における公正な評価単価245円を合算しております。