有価証券報告書-第32期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員制度を採用し3名の取締役が就任しております。社内常勤監査等委員である蓬萊 仁美氏は元当社内部監査人として監査業務に精通しており、社外監査等委員である赤築 健吾氏は税理士、社外監査等委員である横 大貴氏は弁護士として、経営、会計・税務、法務面に高い知見を有しており、多面から当社経営に対し、監督、助言等を実施しており、取締役会その他重要会議への出席のほか、会計・税務、法務その他多面から監査、質問、助言等を実施しております。また、監査等委員である取締役は3名のうち2名が社外取締役であり、経営陣から独立した立場で責務を遂行しております。当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画や会計監査人の監査の方法及び結果の相当性のほか、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況やグループ全体でのコンプライアンス体制等です。監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員又は従業員より説明を受けております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査については、内部監査室を設け、業務の実効性の確保及び効率性等の担保を目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づいて各部門に対して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会に報告をしております。また、監査対象となった当該各事業部門に業務改善等のための指摘及びその後の改善確認を行います。内部監査室は、監査等委員会、会計監査人と緊密な連携を取り、監査に必要な情報の共有を図ることにより実効性を確保しております。
会計監査人の監査の際には、可能な限り監査等委員である取締役が立ち会いを行っており、年4回以上、会計監査人から監査等委員である取締役に対して監査報告が行われているほか、会計監査人と監査等委員である取締役が常に直接連絡可能な体制をとっております。
また、監査等委員である取締役は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っておりますが、社外取締役の専任スタッフは配置せず、内部監査室がサポートしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 岡本 伸吾
指定有限責任社員・業務執行社員 有久 衛
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他22名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
当社監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるとき、その他必要と認められるときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
事業年度ごとに会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、その内容をもとに評価及び再任可否を監査等委員会にて決議しております。
ト 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分に関する事項
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から2024年3月31日まで)の処分を受けました。当社は、同監査法人の再発防止に向けた改善への取組及び当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、同監査法人による監査を継続することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、主に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、その金額について、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点等より妥当と判断したためです。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員制度を採用し3名の取締役が就任しております。社内常勤監査等委員である蓬萊 仁美氏は元当社内部監査人として監査業務に精通しており、社外監査等委員である赤築 健吾氏は税理士、社外監査等委員である横 大貴氏は弁護士として、経営、会計・税務、法務面に高い知見を有しており、多面から当社経営に対し、監督、助言等を実施しており、取締役会その他重要会議への出席のほか、会計・税務、法務その他多面から監査、質問、助言等を実施しております。また、監査等委員である取締役は3名のうち2名が社外取締役であり、経営陣から独立した立場で責務を遂行しております。当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 |
| 蓬萊 仁美 | 6回/6回(100%) |
| 赤築 健吾 | 6回/6回(100%) |
| 横 大貴 | 6回/6回(100%) |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画や会計監査人の監査の方法及び結果の相当性のほか、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況やグループ全体でのコンプライアンス体制等です。監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員又は従業員より説明を受けております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査については、内部監査室を設け、業務の実効性の確保及び効率性等の担保を目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づいて各部門に対して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会に報告をしております。また、監査対象となった当該各事業部門に業務改善等のための指摘及びその後の改善確認を行います。内部監査室は、監査等委員会、会計監査人と緊密な連携を取り、監査に必要な情報の共有を図ることにより実効性を確保しております。
会計監査人の監査の際には、可能な限り監査等委員である取締役が立ち会いを行っており、年4回以上、会計監査人から監査等委員である取締役に対して監査報告が行われているほか、会計監査人と監査等委員である取締役が常に直接連絡可能な体制をとっております。
また、監査等委員である取締役は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っておりますが、社外取締役の専任スタッフは配置せず、内部監査室がサポートしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 岡本 伸吾
指定有限責任社員・業務執行社員 有久 衛
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他22名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
当社監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるとき、その他必要と認められるときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
事業年度ごとに会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、その内容をもとに評価及び再任可否を監査等委員会にて決議しております。
ト 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分に関する事項
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から2024年3月31日まで)の処分を受けました。当社は、同監査法人の再発防止に向けた改善への取組及び当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、同監査法人による監査を継続することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,500 | - | 38,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38,500 | - | 38,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、主に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、その金額について、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点等より妥当と判断したためです。