有価証券報告書-第32期(2024/06/01-2025/05/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~39年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約に基づく収益について、以下のステップを適用することにより認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社は、主にグループの経営管理等を行っており、顧客である子会社へ契約内容に応じた役務を提供する義務を負っております。当該履行義務については、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~39年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約に基づく収益について、以下のステップを適用することにより認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社は、主にグループの経営管理等を行っており、顧客である子会社へ契約内容に応じた役務を提供する義務を負っております。当該履行義務については、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けております。