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有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 11:49
【資料】
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【項目】
112項目
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権第3回新株予約権
決議年月日株主総会 平成28年6月28日
取締役会 平成28年8月23日
取締役会 平成29年8月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役
(社外取締役を除く) 6名
当社執行役員 9名
当社従業員 9名
当社執行役員 1名
当社従業員 5名
新株予約権の数(個) ※3,700 (注)1370 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 740,000 (注)1、7普通株式 74,000 (注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※新株予約権1個当たり64,500円
(1株あたり323円) (注)2
新株予約権1個当たり120,700円
(1株あたり604円) (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 平成30年8月24日
至 平成35年8月23日
自 平成31年8月30日
至 平成36年8月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 427 (注)3
資本組入額 214 (注)4
発行価格 774 (注)3
資本組入額 387 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員の何れかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり200株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、上記付与株式数は、平成30年3月1日付の株式分割による調整を行った。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、第2回新株予約権については323円とする。当該行使価額は、平成28年8月1日から平成28年8月31日までの東京証券取引所における当社終値の平均値(614.32円)をとり、その平均値に1.05を乗じて得た金額に、平成30年3月1日付の株式分割による調整を行った。第3回新株予約権については604円とする。当該行使価額は、割当日である平成29年9月13日の東京証券取引所における当社終値に平成30年3月1日付の株式分割による調整を行った。
なお、新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、下記の各算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使に
基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)を行う場合
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込
金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場
合には、必要且つ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、第2回新株予約権については、平成30年3月1日付の株式分割による調整を行った上で新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり323円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり104円)を合算している。第3回新株予約権については、平成30年3月1日付の株式分割による調整を行った上で新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり604円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり170円)を合算している。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の何れか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
下記6に準じて決定する。
6.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新
株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
7.当社は、平成30年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
普通株式数は株式分割を考慮し、記載しております。

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