有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月25日定時株主総会並びに平成22年7月20日及び平成22年8月4日取締役会で決議
(注)1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行うとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が付与時から変更されております。
3.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後付与株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、当該時点で行使されていない新株予約権を合計した調整後付与株式数をもって新株予約権の目的たる株式数とする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除くものとする。)における大阪証券取引所JASDAQ市場(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、時価を下回る価格で新株式の発行(時価発行として行う公募増資、ストック・オプションとしての新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除くものとする。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算しております。なお、下記7.新株予約権の行使の条件④の定めにより付与日における新株予約権の公正な評価単価として2種類算出されるため2種類に分けて記載しております。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.新株予約権の行使の条件
①権利を付与された者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了による取締役または監査役の退任、または、定年または会社都合により執行役員または従業員の職を辞し退職した場合には、この限りではない。
④平成24年8月6日から平成25年8月5日までの間に権利行使する新株予約権の数が、新株予約権者に割当てられた数の2分の1を上回らないこと。
⑤新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部の行使をすることができる。ただし、当社の1単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。
⑥その他新株予約権の行使の条件は、平成22年6月25日開催の当社第21回定時株主総会決議及び平成22年8月4日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところとする。
8.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約または計画に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月25日定時株主総会並びに平成22年7月20日及び平成22年8月4日取締役会で決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 257 | 222 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1)(注2)(注3) | 51,400 | 44,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2)(注4) | 315 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月6日 至 平成27年8月5日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注2)(注5) | 発行価格 ①373.325 ②373.025 資本組入額 ①(注6) ②(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注7) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注8) | 同左 |
(注)1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行うとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が付与時から変更されております。
3.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後付与株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、当該時点で行使されていない新株予約権を合計した調整後付与株式数をもって新株予約権の目的たる株式数とする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除くものとする。)における大阪証券取引所JASDAQ市場(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で新株式の発行(時価発行として行う公募増資、ストック・オプションとしての新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除くものとする。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算しております。なお、下記7.新株予約権の行使の条件④の定めにより付与日における新株予約権の公正な評価単価として2種類算出されるため2種類に分けて記載しております。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.新株予約権の行使の条件
①権利を付与された者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了による取締役または監査役の退任、または、定年または会社都合により執行役員または従業員の職を辞し退職した場合には、この限りではない。
④平成24年8月6日から平成25年8月5日までの間に権利行使する新株予約権の数が、新株予約権者に割当てられた数の2分の1を上回らないこと。
⑤新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部の行使をすることができる。ただし、当社の1単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。
⑥その他新株予約権の行使の条件は、平成22年6月25日開催の当社第21回定時株主総会決議及び平成22年8月4日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところとする。
8.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約または計画に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社