有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと捉え、法令に準拠した効率的かつ効果的なマネジメントシステムの確立と運営に努め、経営の監視機能と監査機能の実効性向上を図り、高いコンプライアンス意識の維持向上に取組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用し、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しています。当社の取締役は、定款で員数を8名以下と定めておりますが、現在の員数は3名であり、うち1名は社外取締役となっております。また、当社の監査役の現在の員数は3名であり、うち2名が社外監査役となっております。
a. 企業統治の体制の概要
(ⅰ)取締役会
取締役会は、代表取締役社長石原紀彦を議長として、高橋恭一郎及び田村次朗の3名で構成されており、田村次朗は会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。原則として毎月1回の定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営意思決定を行っております。取締役会は、法令に定められた事項及びその他の経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する機関として、毎月の営業状況や業績の報告が行われ、サスティナビリティに関する事項を含む重要な経営課題等について審議しております。また、原則として監査役も出席し、適宜意見が述べられております。
(ⅱ)経営会議
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、事業子会社の代表取締役及び事業部門責任者で構成されており、定例取締役会の合間に月1回以上開催しております。経営会議では、各部門における業務の報告及び現状の課題に基づく議論や解決策の検討及び情報の交換・共有を行うほか、新製品・新サービスの企画、サスティナビリティに関する事項等、重要な意思決定に付随する議論を行っております。また、必要に応じて常勤監査役も出席しております。
(ⅲ)監査役会
監査役会は、奥山琢磨(常勤)、平山剛及び小松祐介の3名で構成されており、奧山琢磨及び小松祐介の両氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け協議を行い、または決議を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び役割分担等に従い、それぞれの法務、財務・会計、税務に関する専門的知見を生かし、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、内部監査担当者その他従業員及び会計監査人等からの情報収集等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて子会社の監査を実施しております。原則として月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
(ⅳ)会計監査人
当社は、KDA監査法人を会計監査人として選任しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
(ⅴ)内部監査室
代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、会社業務の適正な運営、的確な改善及び能率の向上を図るとともに、財産を保護し、不正・誤謬を防止するため、徹底した内部監査に取り組んでおります。内部監査室、監査役及び会計監査人が相互に連携をとりながら内部統制を常に管理し、効率的な監査の実施に努めております。
(ⅵ)リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会
当社は、全社的なリスクマネジメント及び法令順守について役職員に徹底することを目的として、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務め、取締役、監査役及び子会社の代表取締役、並びに部門責任者の一部が委員に指名されております。リスクマネジメント委員会は当社グループ全体のリスクについて把握し、各リスクへの対応を図っております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに関連する方針の検討、研修計画、コンプライアンス違反者の処分について決定いたします。両委員会は3ヶ月に1回の定例開催のほか、必要に応じて随時開催することとしております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会における経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定の充実及び業務執行状況の管理監督、並びに社外監査役を含む監査役会による取締役の業務執行の厳正な監査など、経営の意思決定及び管理監督を有効かつ適正に機能させるために下記の体制を整えております。
当社の機関・内部統制の関係図は次の通りであります。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、適切な企業統治を行なうために、内部統制システム構築の基本方針に基づき、以下の内部統制システムの整備を行っております。なお、体制を構築するだけでなく、有効に機能させるために、適宜見直しを行っております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営の基本方針に則った「企業行動憲章」及びコンプライアンス体制に係る規程を定め、取締役及び使用人に法令・定款・社内規程の遵守を徹底させる。
(2)取締役及び使用人が法令又は定款上疑義がある行為等を認知し、それを告発しても、内部通報制度運用規程を定めており、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない。
(3)監査役は、監査法人及び内部監査部門と連携し、監査役規程・監査役会規則・監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(4)コンプライアンス体制に係る規程に基づき、コンプライアンス委員会がコンプライアンス体制の構築を推進する。コンプライアンスの推進については、取締役及び使用人がコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務を遂行するよう教育・研修を実施する。
(5)内部監査部門は、各部門の業務実施状況を把握し、すべての業務が法令・定款・社内規程に準拠して適正に行われているかを調査・検証し、代表取締役社長及び監査役等に報告する。
(6)取締役会は、コンプライアンス体制を定期的に見直し、問題点の把握と改善に努める。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査役が必要な情報を速やかに入手できる体制を構築するものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程を定め、業務執行に係るリスクを把握、分析し適切な対応を行うための全社的なリスク管理体制を構築する。全社的なリスク管理はリスクマネジメント委員会が統括し、各部門固有の業務に付随するリスクについては、当該部門において個別の規定、マニュアル等を整備するとともに使用人への教育を行うこととする。
(2)内部監査部門は、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長及び監査役等に報告する。取締役会は、リスクマネジメント体制を必要に応じて見直し、問題点の把握と改善に努める。
(3)不測の事態が発生した場合は、対応マニュアルに基づき代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えるものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、計画を達成するため取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限と担当業務を明確にし、取締役及び各職位の権限と責任を明確にする。
5 当該株式会社及び子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループの利益と発展を目的として関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要案件については事前の協議を行うこととし、また経営状況と財政状況に係る定期的な報告を求めることとする。
(2)当社グループ各社の状況に適したコーポレートガバナンス体制を構築する。また、原則として当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、当社グループとしての一体的かつ効率的な事業運営、業務執行及びリスク管理に努めるものとする。
(3)当社と子会社との取引条件が、第三者との取引と比較して恣意的にならないよう、必要に応じて専門家に確認することとする。
(4)内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役等に報告する。取締役会は、子会社の管理体制を必要に応じて見直し、問題点の把握と改善に努める。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役が職務を補助する使用人(以下、補助スタッフという)を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、補助スタッフを選出することとする。
(2)補助スタッフに関する任命・異動、人事考課及び懲戒処分については、監査役の同意を得なければならないものとする。
(3)監査役は、補助スタッフの取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助スタッフは、その命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。
(4)監査役は、補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
7 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、会社の業務執行状況、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について直ちに報告するものとする。
(2)監査役が取締役会その他重要な社内会議に出席し、重要な報告を適時受けられる体制を構築するとともに、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に追加の説明・報告を求めることができるものとする。
8 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査役との定期的な会議を開催し、監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的な会合を持ち、情報の交換を行うとともに、連携して監査の実効性を確保するものとする。
(3) 監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家との連携を図る。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、当社グループが営む事業において生じ得る様々なリスクについて、社内の各部門及び各事業会社からリスク情報を収集して的確に把握し、経営トップの主導による内部統制システムの構築、効率的な経営資源の配分等を通じて、当社グループ全体のリスクの管理、低減を図っています。また、リスク管理の担当部署は管理本部とし、不測の事態が生じた場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、専門家である弁護士及び会計監査人の助言を受け、全社一丸となって迅速な対応を行います。
c.責任限定契約の概要
(ⅰ)当社定款においては、社外取締役及び社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役田村次朗、監査役奥山琢磨及び小松祐介との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。
(ⅱ)当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(ⅲ)当社は、優秀な人材の確保ならびに職務の執行における萎縮の防止のため、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訴費用等について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
d.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
(ⅰ)当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式を取得することができることを目的とするものです。
(ⅱ)当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会規程等に定める取締役会付議基準に従い、事業計画、重要な投融資、並びにその他法令・定款に定められた事項及び業務執行のための重要事項等を決議し、月次決算、資金繰り状況、サスティナビリティに関する事項並びにその他法令に定められた事項及び重要な業務執行状況等の報告を受けております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと捉え、法令に準拠した効率的かつ効果的なマネジメントシステムの確立と運営に努め、経営の監視機能と監査機能の実効性向上を図り、高いコンプライアンス意識の維持向上に取組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用し、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しています。当社の取締役は、定款で員数を8名以下と定めておりますが、現在の員数は3名であり、うち1名は社外取締役となっております。また、当社の監査役の現在の員数は3名であり、うち2名が社外監査役となっております。
a. 企業統治の体制の概要
(ⅰ)取締役会
取締役会は、代表取締役社長石原紀彦を議長として、高橋恭一郎及び田村次朗の3名で構成されており、田村次朗は会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。原則として毎月1回の定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営意思決定を行っております。取締役会は、法令に定められた事項及びその他の経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する機関として、毎月の営業状況や業績の報告が行われ、サスティナビリティに関する事項を含む重要な経営課題等について審議しております。また、原則として監査役も出席し、適宜意見が述べられております。
(ⅱ)経営会議
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、事業子会社の代表取締役及び事業部門責任者で構成されており、定例取締役会の合間に月1回以上開催しております。経営会議では、各部門における業務の報告及び現状の課題に基づく議論や解決策の検討及び情報の交換・共有を行うほか、新製品・新サービスの企画、サスティナビリティに関する事項等、重要な意思決定に付随する議論を行っております。また、必要に応じて常勤監査役も出席しております。
(ⅲ)監査役会
監査役会は、奥山琢磨(常勤)、平山剛及び小松祐介の3名で構成されており、奧山琢磨及び小松祐介の両氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け協議を行い、または決議を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び役割分担等に従い、それぞれの法務、財務・会計、税務に関する専門的知見を生かし、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、内部監査担当者その他従業員及び会計監査人等からの情報収集等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて子会社の監査を実施しております。原則として月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
(ⅳ)会計監査人
当社は、KDA監査法人を会計監査人として選任しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
(ⅴ)内部監査室
代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、会社業務の適正な運営、的確な改善及び能率の向上を図るとともに、財産を保護し、不正・誤謬を防止するため、徹底した内部監査に取り組んでおります。内部監査室、監査役及び会計監査人が相互に連携をとりながら内部統制を常に管理し、効率的な監査の実施に努めております。
(ⅵ)リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会
当社は、全社的なリスクマネジメント及び法令順守について役職員に徹底することを目的として、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務め、取締役、監査役及び子会社の代表取締役、並びに部門責任者の一部が委員に指名されております。リスクマネジメント委員会は当社グループ全体のリスクについて把握し、各リスクへの対応を図っております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに関連する方針の検討、研修計画、コンプライアンス違反者の処分について決定いたします。両委員会は3ヶ月に1回の定例開催のほか、必要に応じて随時開催することとしております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会における経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定の充実及び業務執行状況の管理監督、並びに社外監査役を含む監査役会による取締役の業務執行の厳正な監査など、経営の意思決定及び管理監督を有効かつ適正に機能させるために下記の体制を整えております。
当社の機関・内部統制の関係図は次の通りであります。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、適切な企業統治を行なうために、内部統制システム構築の基本方針に基づき、以下の内部統制システムの整備を行っております。なお、体制を構築するだけでなく、有効に機能させるために、適宜見直しを行っております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営の基本方針に則った「企業行動憲章」及びコンプライアンス体制に係る規程を定め、取締役及び使用人に法令・定款・社内規程の遵守を徹底させる。
(2)取締役及び使用人が法令又は定款上疑義がある行為等を認知し、それを告発しても、内部通報制度運用規程を定めており、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない。
(3)監査役は、監査法人及び内部監査部門と連携し、監査役規程・監査役会規則・監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(4)コンプライアンス体制に係る規程に基づき、コンプライアンス委員会がコンプライアンス体制の構築を推進する。コンプライアンスの推進については、取締役及び使用人がコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務を遂行するよう教育・研修を実施する。
(5)内部監査部門は、各部門の業務実施状況を把握し、すべての業務が法令・定款・社内規程に準拠して適正に行われているかを調査・検証し、代表取締役社長及び監査役等に報告する。
(6)取締役会は、コンプライアンス体制を定期的に見直し、問題点の把握と改善に努める。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査役が必要な情報を速やかに入手できる体制を構築するものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程を定め、業務執行に係るリスクを把握、分析し適切な対応を行うための全社的なリスク管理体制を構築する。全社的なリスク管理はリスクマネジメント委員会が統括し、各部門固有の業務に付随するリスクについては、当該部門において個別の規定、マニュアル等を整備するとともに使用人への教育を行うこととする。
(2)内部監査部門は、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長及び監査役等に報告する。取締役会は、リスクマネジメント体制を必要に応じて見直し、問題点の把握と改善に努める。
(3)不測の事態が発生した場合は、対応マニュアルに基づき代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えるものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、計画を達成するため取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限と担当業務を明確にし、取締役及び各職位の権限と責任を明確にする。
5 当該株式会社及び子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループの利益と発展を目的として関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要案件については事前の協議を行うこととし、また経営状況と財政状況に係る定期的な報告を求めることとする。
(2)当社グループ各社の状況に適したコーポレートガバナンス体制を構築する。また、原則として当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、当社グループとしての一体的かつ効率的な事業運営、業務執行及びリスク管理に努めるものとする。
(3)当社と子会社との取引条件が、第三者との取引と比較して恣意的にならないよう、必要に応じて専門家に確認することとする。
(4)内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役等に報告する。取締役会は、子会社の管理体制を必要に応じて見直し、問題点の把握と改善に努める。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役が職務を補助する使用人(以下、補助スタッフという)を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、補助スタッフを選出することとする。
(2)補助スタッフに関する任命・異動、人事考課及び懲戒処分については、監査役の同意を得なければならないものとする。
(3)監査役は、補助スタッフの取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助スタッフは、その命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。
(4)監査役は、補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
7 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、会社の業務執行状況、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について直ちに報告するものとする。
(2)監査役が取締役会その他重要な社内会議に出席し、重要な報告を適時受けられる体制を構築するとともに、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に追加の説明・報告を求めることができるものとする。
8 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査役との定期的な会議を開催し、監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的な会合を持ち、情報の交換を行うとともに、連携して監査の実効性を確保するものとする。
(3) 監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家との連携を図る。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、当社グループが営む事業において生じ得る様々なリスクについて、社内の各部門及び各事業会社からリスク情報を収集して的確に把握し、経営トップの主導による内部統制システムの構築、効率的な経営資源の配分等を通じて、当社グループ全体のリスクの管理、低減を図っています。また、リスク管理の担当部署は管理本部とし、不測の事態が生じた場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、専門家である弁護士及び会計監査人の助言を受け、全社一丸となって迅速な対応を行います。
c.責任限定契約の概要
(ⅰ)当社定款においては、社外取締役及び社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役田村次朗、監査役奥山琢磨及び小松祐介との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。
(ⅱ)当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(ⅲ)当社は、優秀な人材の確保ならびに職務の執行における萎縮の防止のため、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訴費用等について塡補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
d.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
(ⅰ)当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式を取得することができることを目的とするものです。
(ⅱ)当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石原 紀彦 | 17 | 17 |
| 松田 孝裕 | 17 | 17 |
| 高橋 恭一郎 | 17 | 17 |
| 田村 次朗 | 17 | 17 |
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会規程等に定める取締役会付議基準に従い、事業計画、重要な投融資、並びにその他法令・定款に定められた事項及び業務執行のための重要事項等を決議し、月次決算、資金繰り状況、サスティナビリティに関する事項並びにその他法令に定められた事項及び重要な業務執行状況等の報告を受けております。