有価証券報告書-第29期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
ロ.当該方針の内容の概要
当社はコーポレートガバナンス基本方針に基づき、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。取締役の報酬総額は、この報酬制度に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額及び各取締役の報酬額を、代表取締役が決定し、指名・報酬委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会が承認いたします。また、取締役全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することで、取締役の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
ハ.報酬制度の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、毎期設定される売上高・経常利益・配当額・売上高成長率・経常利益成長率等の業績数値目標、顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言等の定性的な目標の達成度を指標化し多面的に評価した結果で、自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっております。さらに、当該年度における取締役個人について、各職責・管掌範囲における目標達成度・行動指針等に基づく360度評価を実施し、上記の報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、取締役の職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営執行から独立した立場であることから固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員の協議により決定しております。
③ 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年3月18日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。決議当時の取締役の員数は7名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月18日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。決議当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
ロ.当該方針の内容の概要
当社はコーポレートガバナンス基本方針に基づき、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。取締役の報酬総額は、この報酬制度に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額及び各取締役の報酬額を、代表取締役が決定し、指名・報酬委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会が承認いたします。また、取締役全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することで、取締役の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
ハ.報酬制度の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、毎期設定される売上高・経常利益・配当額・売上高成長率・経常利益成長率等の業績数値目標、顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言等の定性的な目標の達成度を指標化し多面的に評価した結果で、自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっております。さらに、当該年度における取締役個人について、各職責・管掌範囲における目標達成度・行動指針等に基づく360度評価を実施し、上記の報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、取締役の職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営執行から独立した立場であることから固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員の協議により決定しております。
③ 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年3月18日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。決議当時の取締役の員数は7名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月18日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。決議当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 177,328 | 177,328 | - | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。