有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(イ) 2016年6月23日定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2016年6月23日定時株主総会において新株予約権の総数は1,025個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については102,500株を上限とすることを決議しております。また、2016年7月27日取締役会において、新株予約権1,025個、新株予約権の目的となる株102,500株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.2017年3月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付をもって2017年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
(ロ) 2025年1月9日臨時取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使の条件
①1円新株予約権者は、(i)当社の時価総額(当社の特定日における東京証券取引所の売買立会における最終価格に、当該特定日における当社の流通株式の数を乗じて得た額をいう。)が、割当日から2031年6月29日までの任意の期間において、5営業日連続して1,000億円を超える金額となり、かつ、(ⅱ)次の各号に掲げる条件を充足した場合において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とする。
(ⅰ)2025年1月31日から2027年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は社長執行役員若しくは副社長執行役員(以下「役付執行役員」という。)の地位にあること
割当てを受けた1円新株予約権の総数の1/3
(ⅱ)2027年4月1日から2028年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は役付執行役員の地位にあること
割当てを受けた1円新株予約権の総数の1/3
(ⅲ)2028年4月1日から2029年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は役付執行役員の地位にあること
1円新株予約権の残数
②税制適格新株予約権については、次の各号に掲げる条件を充足した場合において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅰ)2025年1月31日から2027年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
割当てを受けた税制適格新株予約権の総数の1/3
(ⅱ)2027年4月1日から2028年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
割当てを受けた税制適格新株予約権の総数の1/3
(ⅲ)2028年4月1日から2029年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
税制適格新株予約権の残数
③本新株予約権者は、権利行使時において、1円新株予約権については、当社の取締役又は役付執行役員の地位にある場合に限り、また、税制適格新株予約権については、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
④本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができない。
⑤その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
割当日以降、当社が当社の普通株式の株式分割(甲の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(イ) 2016年6月23日定時株主総会決議
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員17名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 175[175](注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 35,000[35,000](注1、4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 546(注2、4) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月28日 至 2026年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 546(注4) 資本組入額 273(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2016年6月23日定時株主総会において新株予約権の総数は1,025個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については102,500株を上限とすることを決議しております。また、2016年7月27日取締役会において、新株予約権1,025個、新株予約権の目的となる株102,500株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.2017年3月16日開催の取締役会決議により、2017年4月1日付をもって2017年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
(ロ) 2025年1月9日臨時取締役会決議
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員2名 | ||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個)※ | 1,500[1,500] (①1円新株予約権1,000、 ②税制適格新株予約権500) | ||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - | ||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000[150,000] | ||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない | ||||||||||||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年7月1日 至 2031年6月30日 | ||||||||||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格
資本組入額
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| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注1) | ||||||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡することができない。 | ||||||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 ※ | - | ||||||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使の条件
①1円新株予約権者は、(i)当社の時価総額(当社の特定日における東京証券取引所の売買立会における最終価格に、当該特定日における当社の流通株式の数を乗じて得た額をいう。)が、割当日から2031年6月29日までの任意の期間において、5営業日連続して1,000億円を超える金額となり、かつ、(ⅱ)次の各号に掲げる条件を充足した場合において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とする。
(ⅰ)2025年1月31日から2027年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は社長執行役員若しくは副社長執行役員(以下「役付執行役員」という。)の地位にあること
割当てを受けた1円新株予約権の総数の1/3
(ⅱ)2027年4月1日から2028年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は役付執行役員の地位にあること
割当てを受けた1円新株予約権の総数の1/3
(ⅲ)2028年4月1日から2029年3月31日まで、継続して、当社の取締役又は役付執行役員の地位にあること
1円新株予約権の残数
②税制適格新株予約権については、次の各号に掲げる条件を充足した場合において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。
(ⅰ)2025年1月31日から2027年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
割当てを受けた税制適格新株予約権の総数の1/3
(ⅱ)2027年4月1日から2028年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
割当てを受けた税制適格新株予約権の総数の1/3
(ⅲ)2028年4月1日から2029年3月31日まで、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあること
税制適格新株予約権の残数
③本新株予約権者は、権利行使時において、1円新株予約権については、当社の取締役又は役付執行役員の地位にある場合に限り、また、税制適格新株予約権については、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
④本新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができない。
⑤その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
割当日以降、当社が当社の普通株式の株式分割(甲の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。