有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除く。)であります。
2.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.全社その他(共通)として記載されている従業員数は、管理部門などに所属しているものであります。
4.当連結会計年度より、「メディア事業」としていた報告セグメント名称を「コンテンツ事業」に変更しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
2.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社その他(共通)として記載されている従業員数は、管理部門などに所属しているものであります。
5.当事業年度より、「メディア事業」としていた報告セグメント名称を「コンテンツ事業」に変更しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.パート労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に算出したものであります。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載は省略しております。
| 2025年3月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| ゲーム事業 | 243 | [3] |
| コンテンツ事業 | 52 | [2] |
| 全社その他(共通) | 61 | [5] |
| 合計 | 356 | [10] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除く。)であります。
2.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.全社その他(共通)として記載されている従業員数は、管理部門などに所属しているものであります。
4.当連結会計年度より、「メディア事業」としていた報告セグメント名称を「コンテンツ事業」に変更しております。
(2)提出会社の状況
| 2025年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 270 | (10) | 38.0 | 6.4 | 7,128,586 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| ゲーム事業 | 161 | [3] |
| コンテンツ事業 | 52 | [2] |
| 全社その他(共通) | 57 | [5] |
| 合計 | 270 | [10] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
2.従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社その他(共通)として記載されている従業員数は、管理部門などに所属しているものであります。
5.当事業年度より、「メディア事業」としていた報告セグメント名称を「コンテンツ事業」に変更しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3. | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 11.9 | 40.0 | 67.5 | 67.9 | 78.0 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.パート労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に算出したものであります。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載は省略しております。