4.新株予約権の行使期間
本新株予約権者は、2021年6月15日から2026年6月12日(但し、「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。なお、引受人は、2021年6月15日から2022年6月15日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとするが、これにかかわらず、①当社の2022年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失となった場合、②当社の2022年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③当社と引受人との間で、2021年5月20日付で締結した本新株予約権に係る引受契約(以下「本引受契約」という。)に定める前提条件がクロージング日において満たされていなかったことが判明した場合、④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合、又は⑤当社が引受人の本新株予約権を行使することに合意した場合には、引受人は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
2021/08/10 9:30