有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、高度な情報力と専門性をもった集団として、戦略的な意思決定を行い経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、グループ各社の経営管理を強化するとともに、企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることであります。また、監査体制の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することを経営上の重要な課題の一つと認識しており、経営の透明性と情報管理体制の強化及び法令遵守の徹底等を推進しております。
② 企業統治の体制および当該体制を採用する理由
当社グループにおける企業統治の体制は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることを目指しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は独立性を保持した監査等委員出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。取締役会において具体的には、経営戦略、決算・財務関連、リスクマネジメント・内部統制関連、その他個別案件を検討しております。
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会への参加を通して、取締役の職務の執行を厳正に監督しております。また、監査等委員は、監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を行い、内部監査室とも原則毎月意見、情報交換を行っております。また、会計監査人である監査法人と、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに四半期レビュー報告会、期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催するとともに、必要に応じて随時、協議を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
また、当事業年度において、当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります(提出日現在)。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムとして、経営環境に応じた迅速な意思決定と業務執行の効率化を図るとともに、情報の共有と積極的な意見交換を行い、取締役会に付議する事項の検討や各部門・各子会社の月次の業務推進状況の把握、営業戦略上の施策の協議・検討を目的とした会議を定例的に開催しております。
当社のリスク管理体制は、取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、リスク管理規程を定めるとともに、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る体制を採っております。また、経営戦略遂行における法務的なリスクや業務執行におけるコンプライアンスに係る事象に関しては、社会保険労務士や社外取締役の弁護士等により適宜専門分野に関するアドバイスを受けております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループに所属する役員および管理職従業員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の過誤、義務違反、不作為等を理由に提起された損害賠償請求等により被保険者が被る損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為または故意による法令違反等に起因して損害賠償請求等が提起された場合には填補の対象としないこととしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は9名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、定款により取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。当社グループは個人情報を取り扱う事業者の責務として、個人情報の適正管理の重要性を強く認識し、これら個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月に財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より「プライバシーマーク」付与の認定をWDB株式会社が取得しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項については、毎月開催の取締役会又は子会社会議あるいは当社業務執行取締役、全子会社の取締役、執行役員、支店責任者等が出席する会議を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行っております。
子会社の損失の危険の管理について、当社が設置するコンプライアンス・リスク管理委員会は、子会社の業務について、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、リスク管理体制の構築及び運用の推進を図っております。
子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社は、持株会社として子会社がその事業特性に応じた効率的な事業運営が行われるよう、経営管理、統括を行っております。
子会社の業務執行の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、内部監査室が内部監査規程等に準じ、監査等を行っております。子会社の取締役及び使用人が、子会社の事業活動に法令違反の疑義のある行為や企業集団に損害を及ぼすような事実を発見した場合、社内通報制度に基づき、コンプライアンス相談窓口に通報する体制を整備しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、高度な情報力と専門性をもった集団として、戦略的な意思決定を行い経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、グループ各社の経営管理を強化するとともに、企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることであります。また、監査体制の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することを経営上の重要な課題の一つと認識しており、経営の透明性と情報管理体制の強化及び法令遵守の徹底等を推進しております。
② 企業統治の体制および当該体制を採用する理由
当社グループにおける企業統治の体制は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることを目指しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は独立性を保持した監査等委員出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。取締役会において具体的には、経営戦略、決算・財務関連、リスクマネジメント・内部統制関連、その他個別案件を検討しております。
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会への参加を通して、取締役の職務の執行を厳正に監督しております。また、監査等委員は、監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を行い、内部監査室とも原則毎月意見、情報交換を行っております。また、会計監査人である監査法人と、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに四半期レビュー報告会、期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催するとともに、必要に応じて随時、協議を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 |
| 代表取締役社長 | 中野 敏光 | ◎ | |
| 専務取締役 | 大塚 美樹 | ○ | |
| 常務取締役 | 近藤 修司 | ○ | |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鵜飼 茂一 | ○ | ◎ |
| 社外取締役 | 黒田 清行 | ○ | |
| 社外取締役 | 木村 裕史 | ○ | |
| 社外取締役(監査等委員) | 濱田 聡 | ○ | ○ |
| 社外取締役(監査等委員) | 有田 知徳 | ○ | ○ |
また、当事業年度において、当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 開催回数 | 取締役会 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 中野 敏光 | 14 | 14 |
| 専務取締役 | 大塚 美樹 | 14 | |
| 取締役 | 中岡 欣也 | 14 | |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鵜飼 茂一 | 14 | |
| 社外取締役 | 黒田 清行 | 13 | |
| 社外取締役 | 木村 裕史 | 13 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 濱田 聡 | 14 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 有田 知徳 | 13 |
当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります(提出日現在)。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムとして、経営環境に応じた迅速な意思決定と業務執行の効率化を図るとともに、情報の共有と積極的な意見交換を行い、取締役会に付議する事項の検討や各部門・各子会社の月次の業務推進状況の把握、営業戦略上の施策の協議・検討を目的とした会議を定例的に開催しております。
当社のリスク管理体制は、取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、リスク管理規程を定めるとともに、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る体制を採っております。また、経営戦略遂行における法務的なリスクや業務執行におけるコンプライアンスに係る事象に関しては、社会保険労務士や社外取締役の弁護士等により適宜専門分野に関するアドバイスを受けております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループに所属する役員および管理職従業員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の過誤、義務違反、不作為等を理由に提起された損害賠償請求等により被保険者が被る損害を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為または故意による法令違反等に起因して損害賠償請求等が提起された場合には填補の対象としないこととしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は9名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、定款により取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。当社グループは個人情報を取り扱う事業者の責務として、個人情報の適正管理の重要性を強く認識し、これら個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月に財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より「プライバシーマーク」付与の認定をWDB株式会社が取得しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項については、毎月開催の取締役会又は子会社会議あるいは当社業務執行取締役、全子会社の取締役、執行役員、支店責任者等が出席する会議を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行っております。
子会社の損失の危険の管理について、当社が設置するコンプライアンス・リスク管理委員会は、子会社の業務について、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、リスク管理体制の構築及び運用の推進を図っております。
子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社は、持株会社として子会社がその事業特性に応じた効率的な事業運営が行われるよう、経営管理、統括を行っております。
子会社の業務執行の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、内部監査室が内部監査規程等に準じ、監査等を行っております。子会社の取締役及び使用人が、子会社の事業活動に法令違反の疑義のある行為や企業集団に損害を及ぼすような事実を発見した場合、社内通報制度に基づき、コンプライアンス相談窓口に通報する体制を整備しております。