有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株主の権利を次のとおり制限しております。
単元未満株主は、会社法第189条第2項に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載いたします。アドレスは次のとおりです。 https://www.wdbhd.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年3月末の株主名簿に記載された、100株以上を保有する株主に対し、QUOカード(1,000円分)を贈呈いたします。 |
(注) 単元未満株主の権利を次のとおり制限しております。
単元未満株主は、会社法第189条第2項に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。