有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
(追加情報)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2026年3月19日開催の取締役会において、2026年7月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ユニ・トランド(以下、ユニ・トランド)を吸収合併消滅会社とする吸収合併の決議を行い、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.取引の概要
(1)合併の目的
ユニリタグループは、2027年3月期を最終年度とする中期経営計画「Re.Connect2026」において、すべてのステークホルダーとの「つながり」を再定義し、より良い形で結び直すための取り組みを加速させるとともに、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現に邁進しております。
今般、パーパスを具現化する一環として、ユニ・トランドを吸収合併することといたしました。同社が地方公共交通の課題解決において培ってきた共創モデルに、当社の人的資本をはじめとするグループリソースを機動的に投入することで、さらなる成長の加速を図ってまいります。
(2)被合併企業の名称及びその事業の内容
被合併企業の名称 株式会社ユニ・トランド
事業の内容 移動体向けIoTソリューション事業
(3)合併の日程
合併契約承認取締役会 2026年3月19日
合併契約締結 2026年3月19日
合併効力発生日 2026年7月1日(予定)
なお、本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併、ユニ・トランドにおいては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を経ずに行います。
(4)合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、ユニ・トランドは解散いたします。
(5)合併に係る割当の内容
当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行、資本金の増加及び合併交付金その他一切の対価の支払はありません。
(6)吸収合併存続会社となる会社の概要
名称 株式会社ユニリタ
資本金 1,330,000 千円
事業内容 企業向けデータ活用とシステム運用に関する製品・サービス開発と販売、周辺システム開発、 コンサルテーション事業
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2026年3月19日開催の取締役会において、2026年7月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ユニ・トランド(以下、ユニ・トランド)を吸収合併消滅会社とする吸収合併の決議を行い、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.取引の概要
(1)合併の目的
ユニリタグループは、2027年3月期を最終年度とする中期経営計画「Re.Connect2026」において、すべてのステークホルダーとの「つながり」を再定義し、より良い形で結び直すための取り組みを加速させるとともに、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現に邁進しております。
今般、パーパスを具現化する一環として、ユニ・トランドを吸収合併することといたしました。同社が地方公共交通の課題解決において培ってきた共創モデルに、当社の人的資本をはじめとするグループリソースを機動的に投入することで、さらなる成長の加速を図ってまいります。
(2)被合併企業の名称及びその事業の内容
被合併企業の名称 株式会社ユニ・トランド
事業の内容 移動体向けIoTソリューション事業
(3)合併の日程
合併契約承認取締役会 2026年3月19日
合併契約締結 2026年3月19日
合併効力発生日 2026年7月1日(予定)
なお、本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併、ユニ・トランドにおいては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を経ずに行います。
(4)合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、ユニ・トランドは解散いたします。
(5)合併に係る割当の内容
当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行、資本金の増加及び合併交付金その他一切の対価の支払はありません。
(6)吸収合併存続会社となる会社の概要
名称 株式会社ユニリタ
資本金 1,330,000 千円
事業内容 企業向けデータ活用とシステム運用に関する製品・サービス開発と販売、周辺システム開発、 コンサルテーション事業
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。