有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 14:41
【資料】
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【項目】
108項目
(2) 【新株予約権等の状況】
・旧商法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成16年6月23日の定時株主総会決議及び平成17年4月28日の取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)10
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)250
新株予約権の行使期間自 平成17年4月28日
至 平成27年4月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 250
資本組入額 125
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の権利行使時において当社の取締役又は監査役、使用人又は、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要するものとします。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4

(注)1. 平成19年2月9日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。また、平成23年8月25日開催の取締役会議により、平成23年10月1日付で、1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2. 1株当たりの払込金額を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分、又は目的となる株式1株当たりの発行価額が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。なお、下記算式における「調整前払込金額」とは、(注)3に定める調整が行われる前の1株当たりの払込金額を、「調整後払込金額」とは、かかる調整が行われた後の1株当たりの払込金額を、それぞれ意味するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×調整前払込金額
調整後払込金額

株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日以降適用されるもとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3. 1株当たりの払込金額を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分、又は目的となる株式1株当たりの発行価額が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の本新株予約権について1株当たりの払込金額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新発行株式数×1株当たり発行価額
既発行株式数+新規発行株式数

株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、払込金額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとします。調整後の払込金額は、株式の分割又は併合の効力発生日以降適用されるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

4. 会社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を、当該株式交換又は株式移転により完全親会社に承継させる。承継された本新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとします。
(1) 目的となる完全親会社の株式の種類
本新株予約権の目的となる株式と同種の完全親会社の株式
(2) 目的となる完全親会社の株式の数
株式交換又は株式移転の比率に応じて調整するものとします。調整後の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換又は株式移転の比率に応じて調整するものとします。調整後の1円未満の端数は切り上げるも
のとします。
(4) 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消滅事由等
株式交換又は株式移転に際して会社の取締役会が決定します。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。
② 第4回新株予約権(平成17年6月29日の定時株主総会決議及び平成17年8月25日の取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)4444
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,20013,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)250同左
新株予約権の行使期間自 平成17年8月25日
至 平成27年8月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 250
資本組入額 125
同左
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の権利行使時において当社の取締役又は監査役、使用人又は、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要するものとします。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注)1. 平成19年2月9日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。また、平成23年8月25日開催の取締役会議により、平成23年10月1日付で、1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2. 1株当たりの払込金額を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分、又は目的となる株式1株当たりの発行価額が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。なお、下記算式における「調整前払込金額」とは、(注)3に定める調整が行われる前の1株当たりの払込金額を、「調整後払込金額」とは、かかる調整が行われた後の1株当たりの払込金額を、それぞれ意味するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×調整前払込金額
調整後払込金額

株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日以降適用されるもとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3. 1株当たりの払込金額を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分、又は目的となる株式1株当たりの発行価額が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の本新株予約権について1株当たりの払込金額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新発行株式数×1株当たり発行価額
既発行株式数+新規発行株式数

株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、払込金額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てるものとします。調整後の払込金額は、株式の分割又は併合の効力発生日以降適用されるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

4. 会社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を、当該株式交換又は株式移転により完全親会社に承継させる。承継された本新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとします。
(1) 目的となる完全親会社の株式の種類
本新株予約権の目的となる株式と同種の完全親会社の株式
(2) 目的となる完全親会社の株式の数
株式交換又は株式移転の比率に応じて調整するものとします。調整後の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換又は株式移転の比率に応じて調整するものとします。調整後の1円未満の端数は切り上げるも
のとします。
(4) 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消滅事由等
株式交換又は株式移転に際して会社の取締役会が決定します。
(5) 取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。
・会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
③ 第9回新株予約権(平成22年10月21日の取締役会決議及び平成22年10月21日の報酬委員会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)134同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的である株式の数(株)13,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)220同左
新株予約権の行使期間自 平成24年11月6日
至 平成27年11月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 220
資本組入額 110
同左
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の権利行使時において当社の取締役又は監査役、使用人又は、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要するものとします。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注)1. 平成23年8月25日開催の取締役会議により、平成23年10月1日付で、1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的である株式の数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」が調整されております。
2. 新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生 の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
3. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(行使価額の調整)
新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整します。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
調整後1株当
たり払込金額
=調整前1株当
たり払込金額
×1
分割・併合の比率

新株予約権発行の日以降に当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使による新株式の発行又は自己株式の移転の場合を除く。)はその新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整します。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
既発行株式数+新発行株式数×1株当たり発行価額
調整後1株当
たり払込金額
=調整前1株当
たり払込金額
×新株式発行前株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
新株予約権発行の日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、1株当たりの払込金額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。)
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(ロ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とします。
(ニ)募集新株予約権の行使時の払込金額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの払込金額につき合理的な調整がなされた額に、(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(ホ)新株予約権の行使期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(ヘ)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(ト)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
下記に準じて決定します。
(1)会社が消滅会社となる合併契約書が承認されたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(2)本新株予約権を複数表章する新株予約権証券が発行された場合において、そのうちの一部のみが行使された場合においては、権利者はその残余につき本新株予約権を行使できないものとし、会社はかかる未行使の本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ⅰ)会社の取締役又は執行役
ⅱ)会社の使用人
ⅲ)関係会社の取締役、執行役、監査役、使用人、又は、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
ⅳ)当社との業務上の関係が消滅したと会社が判断した者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ⅰ)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅱ)権利者が会社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除きます。
ⅲ)権利者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
ⅳ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅴ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
ⅵ)権利者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ⅶ)権利者につき解散の決議が行われた場合
ⅷ)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)権利者が会社の取締役、執行役、使用人、又は関係会社の取締役、執行役、監査役、使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ⅰ)権利者が会社又は関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
ⅱ)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は関係会社に対する義務に違反した場合
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要するものとします。
(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に関する事項」に準じて決定します。
(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
④ 第10回新株予約権(平成23年11月24日の取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)450同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的である株式の数(株)45,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)202同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月1日
至 平成30年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 202
資本組入額 101
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(注)1. 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、100株とする。ただし、上記(注)1に定める本新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3. 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は、金535円とする。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、前記に定める本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。行使価額は、202円とする。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満は、切り上げるものとする。
既発行株式数+新発行株式数×1株あたり払込価額
調整後行使価額=調整前行使金額×1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5. 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は、平成25年3月期乃至平成27年3月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合、財務諸表)におけるインターネット関連事業のセグメント営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。なお、会計基準の変更等により参照すべきセグメント営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(i)5億円を超過した場合、3分の1まで
(ⅱ)10億円を超過した場合、3分の2まで
(ⅲ)20億円を超過した場合、全ての新株予約権
なお、平成25年3月期に事業セグメントの区分方法を変更したことに伴い、平成26年3月27日付取締役会において、本新株予約権において参照すべきセグメント営業利益の見直しを実施し、メディア事業並びに広告事業のセグメント営業利益の合計を、参照すべき指標と定めております。
②新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に60%(但し、上記(注)4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、執行役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の一部行使はできない。
6. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件新株予約権の行使の条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1、2に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅱ)新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ⅲ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社または当社関係会社の信用を損ねた場合
ⅳ)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅴ)新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
ⅵ)新株予約権者が本要項または本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ)新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
ⅱ)新株予約権者が取締役または執行役としての忠実義務等当社または当社関係会社に対する義務に違反した場合
(リ)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
⑤ 第12回新株予約権(平成24年12月6日の臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)36
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式
新株予約権の目的である株式の数(株)8,604
新株予約権の行使時の払込金額(円)186
新株予約権の行使期間自 平成24年12月30日
至 平成27年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 186
資本組入額 93
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を浮けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員等の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 当社が当社の普通株式につき分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に当該株式予約権に係る付与株式に乗じて得られる金額とする。行使価額は、186円とする。
なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式(普通株式に限る。)を処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式転移を行う場合、その他の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 第13回新株予約権(平成24年12月6日の臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)6同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的である株式の数(株)1,434同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)232同左
新株予約権の行使期間自 平成24年12月30日
至 平成28年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 232
資本組入額 116
同左
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を浮けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員等の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 当社が当社の普通株式につき分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に当該株式予約権に係る付与株式に乗じて得られる金額とする。行使価額は、232円とする。
なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式(普通株式に限る。)を処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式転移を行う場合、その他の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑦ 第14回新株予約権(平成24年12月6日の臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)171
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式
新株予約権の目的である株式の数(株)8,550
新株予約権の行使時の払込金額(円)348
新株予約権の行使期間自 平成24年12月30日
至 平成27年5月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 348
資本組入額 174
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を浮けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 当社が当社の普通株式につき分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に当該株式予約権に係る付与株式に乗じて得られる金額とする。行使価額は、348円とする。
なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式(普通株式に限る。)を処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式転移を行う場合、その他の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 第15回新株予約権(平成24年12月6日の臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)625
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式
新株予約権の目的である株式の数(株)31,250
新株予約権の行使時の払込金額(円)348
新株予約権の行使期間自 平成24年12月30日
至 平成27年5月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 348
資本組入額 174
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を浮けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 当社が当社の普通株式につき分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に当該株式予約権に係る付与株式に乗じて得られる金額とする。行使価額は、348円とする。
なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式(普通株式に限る。)を処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式転移を行う場合、その他の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 第16回新株予約権(平成24年12月6日の臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)9545
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的である株式の数(株)4,7502,250
新株予約権の行使時の払込金額(円)578同左
新株予約権の行使期間自 平成25年2月15日
至 平成28年2月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 578
資本組入額 289
同左
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権の割当を浮けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。
(2) その他、新株予約権の行使条件は当社と新株予約権者で締結する「新株予約権割当契約書」に定められております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 当社が当社の普通株式につき分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行使により交付する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に当該株式予約権に係る付与株式に乗じて得られる金額とする。行使価額は、578円とする。
なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く)または、自己株式(普通株式に限る。)を処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式転移を行う場合、その他の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑩ 第18回新株予約権(平成26年7月31日の取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)1,7001,650
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的である株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的である株式の数(株)170,000165,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,152同左
新株予約権の行使期間自 平成29年7月1日
至 平成32年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,152
資本組入額 1,076
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5

(注)1. 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個あたりの発行価額は、金3,000円とする。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という)に、付与株式を乗じた金額とする。行使価額は、2,152円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年3月期乃至平成29年3月期のいずれかの期の連結営業利益において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となる。
(イ)営業利益が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ロ)営業利益が20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ハ)営業利益が30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその新株予約権の行使の条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1、2に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

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  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。