有価証券報告書-第25期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において一括掲記していた「営業収益」は、内容をより明瞭にするため表示科目の見直しを行っております。そのため、当事業年度において「営業収益」は「経営指導料」と「関係会社受取配当金」に区分して掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書に計上していた「営業収益」590,400千円は「経営指導料」410,400千円及び「関係会社受取配当金」180,000千円として組み替えております。
なお、(損益計算書関係)注記の「関係会社との取引高」もあわせて同様の組替えを行っております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において一括掲記していた「営業収益」は、内容をより明瞭にするため表示科目の見直しを行っております。そのため、当事業年度において「営業収益」は「経営指導料」と「関係会社受取配当金」に区分して掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書に計上していた「営業収益」590,400千円は「経営指導料」410,400千円及び「関係会社受取配当金」180,000千円として組み替えております。
なお、(損益計算書関係)注記の「関係会社との取引高」もあわせて同様の組替えを行っております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。