有価証券報告書-第25期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品
先入先出法による原価法によっております(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物…………………………8~27年
工具、器具及び備品………5~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、リース資産は該当
する固定資産の科目に含めて計上しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(2)株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、株式給付債務見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品
先入先出法による原価法によっております(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物…………………………8~27年
工具、器具及び備品………5~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、リース資産は該当
する固定資産の科目に含めて計上しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(2)株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、株式給付債務見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。