有価証券報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月17日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしております。当社の監査等委員会は、全員が社外取締役であると共に、全員を証券取引所規則の定める独立役員として選任しております。また、監査の実効性確保のため、取締役長又義郎氏を常勤の監査等委員として選任しております。監査等委員である社外取締役山本祐紀氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の監査及び検討事項につきましては、年度監査方針・監査計画、職務の分担等を監査等委員会において定め、取締役、内部監査担当者、従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査等委員会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、監査等委員会を17回開催しており、各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における検討内容は、監査方針・監査計画、職務の分担、取締役会付議事項の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・選任・報酬同意等であります。
また、常勤監査等委員は、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況の報告を適宜受ける他、年度の監査方針・監査計画の策定、取締役・内部監査担当・その他関係者との面談、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、内部監査担当者1名が行っております。ただし、監査の対象部署が内部担当者の分掌業務であるときは、代表取締役社長の指示を受けて他の部署に属する者が監査業務を行っております。内部監査担当者は、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告すると共に、業務活動の改善及び適切な運営に向け具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人とも密接な連携をとり、情報を共有化することで、内部監査状況を適時に把握できる連携体制となっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
2010年6月期以降の15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 孫延生
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 相澤陽介
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、以下の点を勘案し総合的に判断しております。
・監査法人の品質管理
(日本公認会計士協会による品質レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果を参照)
・監査チームの独立性及び専門性
・監査報酬(報酬単価・監査時間・同等規模の他監査法人の監査報酬等を勘案)
・取締役、監査等委員会及び使用人とのコミュニケーション
・会社法第340条第1項各号に定める事項
その結果、当該監査法人は適格と判断し、会計監査人に選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「ホ.監査法人の選定方針と理由」に掲げた事項等に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
(前事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務顧問契約等に係る対価1,500千円を支払っております。
(当事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務顧問契約等に係る対価1,500千円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査工数により合意のもとに決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査方法、及び監査内容を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年9月17日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしております。当社の監査等委員会は、全員が社外取締役であると共に、全員を証券取引所規則の定める独立役員として選任しております。また、監査の実効性確保のため、取締役長又義郎氏を常勤の監査等委員として選任しております。監査等委員である社外取締役山本祐紀氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の監査及び検討事項につきましては、年度監査方針・監査計画、職務の分担等を監査等委員会において定め、取締役、内部監査担当者、従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査等委員会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、監査等委員会を17回開催しており、各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査等委員(社外取締役) | 長又 義郎 | 17回/17回(100%) |
| 監査等委員(社外取締役) | 山本 祐紀 | 17回/17回(100%) |
| 監査等委員(社外取締役) | 洲崎 智広 | 17回/17回(100%) |
監査等委員会における検討内容は、監査方針・監査計画、職務の分担、取締役会付議事項の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・選任・報酬同意等であります。
また、常勤監査等委員は、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況の報告を適宜受ける他、年度の監査方針・監査計画の策定、取締役・内部監査担当・その他関係者との面談、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、内部監査担当者1名が行っております。ただし、監査の対象部署が内部担当者の分掌業務であるときは、代表取締役社長の指示を受けて他の部署に属する者が監査業務を行っております。内部監査担当者は、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告すると共に、業務活動の改善及び適切な運営に向け具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人とも密接な連携をとり、情報を共有化することで、内部監査状況を適時に把握できる連携体制となっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
2010年6月期以降の15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 孫延生
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 相澤陽介
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、以下の点を勘案し総合的に判断しております。
・監査法人の品質管理
(日本公認会計士協会による品質レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果を参照)
・監査チームの独立性及び専門性
・監査報酬(報酬単価・監査時間・同等規模の他監査法人の監査報酬等を勘案)
・取締役、監査等委員会及び使用人とのコミュニケーション
・会社法第340条第1項各号に定める事項
その結果、当該監査法人は適格と判断し、会計監査人に選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「ホ.監査法人の選定方針と理由」に掲げた事項等に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 19,000 | - | 20,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
(前事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務顧問契約等に係る対価1,500千円を支払っております。
(当事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務顧問契約等に係る対価1,500千円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査工数により合意のもとに決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査方法、及び監査内容を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。