訂正有価証券報告書-第16期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、2018年9月26日開催の第15回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として、年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会の決議により、年額50百万円以内となっております。
株主総会で決定する限度内で経営内容および経済情勢を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。また、当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、2018年9月26日開催の第15回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として、年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会の決議により、年額50百万円以内となっております。
株主総会で決定する限度内で経営内容および経済情勢を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。また、当社の役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,906 | 23,630 | 276 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8,805 | 8,805 | - | - | - | 5 |
(注) 当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。