有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月17日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 報酬枠範囲内での基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において決議された報酬枠範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
報酬限度額:年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、2021 年9月17日開催の第18回定時株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、取締役会で決定するものとする。
譲渡制限付株式報酬枠範囲:
・譲渡制限付株式に関する報酬等として給付する金銭報酬債権の年間総額:2,000万円以内
・各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限:23,000 株
・譲渡制限付株式の譲渡制限期間:3年間から5年間までの間
・報酬の対象期間:定時株主総会から次の定時株主総会の期間
d. 金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及び株式報酬の割当株式数については、株主総会で決定する限度内で役位、職責、在任年数に応じて他社水準も考慮しながら経営内容および経済情勢を勘案し、取締役会にて審議、決議する。
なお、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において、当社は監査等委員設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額400百万円以内と決議されております。また別枠で、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為の報酬として年額2,000万円以内として決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることとして決議されております。当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。
2.取締役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。また、2018年9月26日開催の第15回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は2名です。
3.監査役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬の決定に関する方針」に従って取締役会にて審議した結果、取締役会は適正なものと判断しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月17日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 報酬枠範囲内での基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において決議された報酬枠範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
報酬限度額:年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、2021 年9月17日開催の第18回定時株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、取締役会で決定するものとする。
譲渡制限付株式報酬枠範囲:
・譲渡制限付株式に関する報酬等として給付する金銭報酬債権の年間総額:2,000万円以内
・各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限:23,000 株
・譲渡制限付株式の譲渡制限期間:3年間から5年間までの間
・報酬の対象期間:定時株主総会から次の定時株主総会の期間
d. 金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及び株式報酬の割当株式数については、株主総会で決定する限度内で役位、職責、在任年数に応じて他社水準も考慮しながら経営内容および経済情勢を勘案し、取締役会にて審議、決議する。
なお、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において、当社は監査等委員設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額400百万円以内と決議されております。また別枠で、2021年9月17日開催の第18回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為の報酬として年額2,000万円以内として決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることとして決議されております。当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 25,890 | 24,756 | 1,134 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,630 | 9,630 | - | - | - | 5 |
(注) 1.当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。
2.取締役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。また、2018年9月26日開催の第15回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は2名です。
3.監査役の報酬限度額は、2005年12月15日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬の決定に関する方針」に従って取締役会にて審議した結果、取締役会は適正なものと判断しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。