有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員会監査については、監査等委員が取締役会やその他重要な会議に出席することにより、重要な意思決定プロセスや取締役の業務遂行を監視・監督するとともに、重要書類・帳票・稟議書等の閲覧を行い、定例監査等委員会を開催し経営に対する監視の強化と取締役への助言を適宜行っております。
なお、監査等委員である取締役5名につきましては、山田峻介氏は1972年8月に山田経理法務事務所を設立し、当社監査役に就任するまでの間30年にわたり税務申告代行等の経理業務に従事しており、崔在亨氏は海外他社において代表理事として会社経営の実績があり、尾野恭史氏は弁護士の資格を有し、2016年5月からB-by-C株式会社において社外監査役として監査業務に従事しており、関口輝比古氏は2010年4月からJILAF(国際労働財団)タイ事務所長、2017年8月からJILAF(国際労働財団)タイ財団理事長を務め豊富な海外勤務経験を有していることから、福田覚氏は技術者として開発、請負業務に従事していた実績と経験を有しており、当該経験に基づいた的確な助言を受けることができ、5名とも監督又は監査に関する相当程度の知見を有し、経営監視機能の客観性及び中立性の観点からも問題ないと判断しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 福田覚は昨年の26回定時総会にて監査等委員である取締役に就任しました。前任者はおりません。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項や取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況などであります。
また、監査等委員の活動としては、重要な会議に出席することによる重要な意思決定プロセス及び取締役の業務執行の監査、重要書類等の閲覧を行っており、常勤監査等委員は、そのほか、日常的な情報収集や内部統制室と密に情報共有し連携を深めております。
監査等委員福田覚は昨年の26回定時総会にて就任し、総会後からの監査等委員会に出席しております。前任者はおりません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部統制室(1名)を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
内部統制室と監査等委員である取締役は、監査計画や監査結果を共有し、有効かつ効率的な監査を行うため連携を強化していることに加え、問題事象発生の際には内部統制室が陣頭指揮をとり、関係部門の責任者が一堂に会する場を設定・招集して、発生要因の追及、真因の究明、再発防止策の策定、是正確認等を行い、取締役会に報告するなど、実効的な体制でより高度な管理水準を保ち事象等の発生予防に資するよう努めております。これらにより、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、内部統制室は会計監査人と年に数回打合せの場を持ち、適宜連携して内部統制を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて会計監査人を選定しており、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行った結果、PwC京都監査法人を会計監査人として相当と判断し選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定方針については、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っており、PwC京都監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、過年度の監査実績をもとに、次期の監査計画・監査体制・監査日数等を勘案し、監査法人との十分な協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であるとの判断に至ったため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員会監査については、監査等委員が取締役会やその他重要な会議に出席することにより、重要な意思決定プロセスや取締役の業務遂行を監視・監督するとともに、重要書類・帳票・稟議書等の閲覧を行い、定例監査等委員会を開催し経営に対する監視の強化と取締役への助言を適宜行っております。
なお、監査等委員である取締役5名につきましては、山田峻介氏は1972年8月に山田経理法務事務所を設立し、当社監査役に就任するまでの間30年にわたり税務申告代行等の経理業務に従事しており、崔在亨氏は海外他社において代表理事として会社経営の実績があり、尾野恭史氏は弁護士の資格を有し、2016年5月からB-by-C株式会社において社外監査役として監査業務に従事しており、関口輝比古氏は2010年4月からJILAF(国際労働財団)タイ事務所長、2017年8月からJILAF(国際労働財団)タイ財団理事長を務め豊富な海外勤務経験を有していることから、福田覚氏は技術者として開発、請負業務に従事していた実績と経験を有しており、当該経験に基づいた的確な助言を受けることができ、5名とも監督又は監査に関する相当程度の知見を有し、経営監視機能の客観性及び中立性の観点からも問題ないと判断しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山田 峻介 | 12回 | 12回 |
| 崔 在亨 | 12回 | 11回 |
| 尾野 恭史 | 12回 | 11回 |
| 関口 輝比古 | 12回 | 10回 |
| 福田 覚(注) | 9回 | 6回 |
(注) 福田覚は昨年の26回定時総会にて監査等委員である取締役に就任しました。前任者はおりません。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項や取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況などであります。
また、監査等委員の活動としては、重要な会議に出席することによる重要な意思決定プロセス及び取締役の業務執行の監査、重要書類等の閲覧を行っており、常勤監査等委員は、そのほか、日常的な情報収集や内部統制室と密に情報共有し連携を深めております。
監査等委員福田覚は昨年の26回定時総会にて就任し、総会後からの監査等委員会に出席しております。前任者はおりません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部統制室(1名)を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
内部統制室と監査等委員である取締役は、監査計画や監査結果を共有し、有効かつ効率的な監査を行うため連携を強化していることに加え、問題事象発生の際には内部統制室が陣頭指揮をとり、関係部門の責任者が一堂に会する場を設定・招集して、発生要因の追及、真因の究明、再発防止策の策定、是正確認等を行い、取締役会に報告するなど、実効的な体制でより高度な管理水準を保ち事象等の発生予防に資するよう努めております。これらにより、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、内部統制室は会計監査人と年に数回打合せの場を持ち、適宜連携して内部統制を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 |
| 指定社員・業務執行社員 中村源 |
| 指定社員・業務執行社員 岩崎亮一 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 2名 |
| その他 | 6名 |
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて会計監査人を選定しており、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行った結果、PwC京都監査法人を会計監査人として相当と判断し選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定方針については、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っており、PwC京都監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,500 | - | 17,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,500 | - | 17,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、過年度の監査実績をもとに、次期の監査計画・監査体制・監査日数等を勘案し、監査法人との十分な協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であるとの判断に至ったため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。