四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2021年6月29日開催の当社第25回定時株主総会の決議に基づき、2021年7月30日付の取締役会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社100%子会社である株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジの取締役に対して、新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、以下のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)3名 160個
当社子会社(株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ)取締役3名 110個
2.新株予約権の総数
270個
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式27,000株 (新株予約権1個あたり100株)
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に、付与株式数を乗じた金額とする。
ここで、
(1)1株当たりのオプション価格( C )
(2)株価( S ):2021年8月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3)行使価格( X ):1円
(4)予想残存期間( T ):0.05年
(5)株価変動性( σ ):0.05年間(2021年8月6日から2021年8月24日まで)の各日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6)無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7)配当利回り( q ):1株当たりの配当金(2021年3月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価
(8)標準正規分布の累積分布関数(N(×))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2021年8月26日から2021年9月30日までとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権の一部行使はできない。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2021年6月29日開催の当社第25回定時株主総会の決議に基づき、2021年7月30日付の取締役会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社100%子会社である株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジの取締役に対して、新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、以下のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)3名 160個
当社子会社(株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ)取締役3名 110個
2.新株予約権の総数
270個
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式27,000株 (新株予約権1個あたり100株)
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に、付与株式数を乗じた金額とする。
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ここで、
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(1)1株当たりのオプション価格( C )
(2)株価( S ):2021年8月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3)行使価格( X ):1円
(4)予想残存期間( T ):0.05年
(5)株価変動性( σ ):0.05年間(2021年8月6日から2021年8月24日まで)の各日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6)無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7)配当利回り( q ):1株当たりの配当金(2021年3月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価
(8)標準正規分布の累積分布関数(N(×))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2021年8月26日から2021年9月30日までとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権の一部行使はできない。

