有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当社が、2017年12月22日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は次のとおりであります。
なお、2018年4月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注) 1.付与株数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年4月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当社が、2017年12月22日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は次のとおりであります。
なお、2018年4月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 2名 当社従業員 1名 子会社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 69,600株(注)1 |
| 付与日 | 2018年1月12日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使条件 | 1.本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額(ただし、「本件新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の35%を乗じた価格を下回った場合、本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての新株予約権を行使価額(ただし、「本件新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)にて行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為をなした場合 2.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 権利行使期間 | 2018年7月12日~2028年1月11日 |
(注) 1.付与株数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年4月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2017年12月22日 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 69,600 | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | 69,600 | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | |
| 権利確定 | 69,600 | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 69,600 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 2017年12月22日 | |
| 権利行使価格(円) | 1,853 | |
| 行使時平均株価(円) | - | |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 100 |
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。