有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年6月30日)
② (社外役員の状況)
取締役5名のうち社外取締役は1名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
(当社と社外取締役又は社外監査役との関係)
当社は、社外取締役1名を選任しています。この1名は、過去、他の会社等に所属し、現在は他の会社の役員等を兼任しておりますが、これらの会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と当社の社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、この1名は、2018年6月27日開催の第27回定時株主総会終結の時まで当社の社外監査役であり、証券取引所へ独立役員として届出ておりましたが、同総会終結の時をもって、当社の社外監査役を辞任し、社外取締役として選任されました。
当社は、社外監査役2名を選任しています。これら2名は、過去、他の会社等に所属し、現在は他の会社の役員等を兼任しておりますが、これらの会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と当社の社外監査役との間には、当社株式の所有(「(2)役員の状況 ① (役員一覧)」に記載)及び1名との当社コンプライアンス委員としての業務委託を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)
高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
(社外取締役又は社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準)
社外取締役又は社外監査役については、当社との関係において独立性が確保されていることを前提として、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための見識と専門性を条件に選任されております。
当社の社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを準用しており、社外取締役1名並びに社外監査役2名を証券取引所へ独立役員として届出ております。
③ (社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会等に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、主として監査役が担っており、その概要は「(3)監査の状況 ① (監査役監査の状況)、②(内部監査の状況)」に記載のとおりです。
取締役5名のうち社外取締役は1名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
(当社と社外取締役又は社外監査役との関係)
当社は、社外取締役1名を選任しています。この1名は、過去、他の会社等に所属し、現在は他の会社の役員等を兼任しておりますが、これらの会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と当社の社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、この1名は、2018年6月27日開催の第27回定時株主総会終結の時まで当社の社外監査役であり、証券取引所へ独立役員として届出ておりましたが、同総会終結の時をもって、当社の社外監査役を辞任し、社外取締役として選任されました。
当社は、社外監査役2名を選任しています。これら2名は、過去、他の会社等に所属し、現在は他の会社の役員等を兼任しておりますが、これらの会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と当社の社外監査役との間には、当社株式の所有(「(2)役員の状況 ① (役員一覧)」に記載)及び1名との当社コンプライアンス委員としての業務委託を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)
高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
(社外取締役又は社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準)
社外取締役又は社外監査役については、当社との関係において独立性が確保されていることを前提として、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための見識と専門性を条件に選任されております。
当社の社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを準用しており、社外取締役1名並びに社外監査役2名を証券取引所へ独立役員として届出ております。
③ (社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会等に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、主として監査役が担っており、その概要は「(3)監査の状況 ① (監査役監査の状況)、②(内部監査の状況)」に記載のとおりです。