有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
②時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
②時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
| 貯蔵品 | 移動平均法 |
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。