有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。
「迅速で効率的な経営」「経営の透明性の確保」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制
Ⅰ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は2名、社内取締役は3名、監査役は3名であり、会計監査人を選任しております。
原則として月1回開催される定例取締役会、及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定を行っております。
監査役は、監査役会を月1回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正に取締役の職務遂行をチェックしております。
[コーポレート・ガバナンス体制の模式図](2019年6月28日(有価証券報告書提出日)現在)

Ⅱ.内部統制システムに関する体制
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して、取締役会決議において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり決議しております。
A.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、取締役及び使用人が法令・定款をはじめ社内規程・社会規範を尊重する行動ができるよう、「企業行動基準」を定めるものといたします。
ロ.コンプライアンス統括責任者を任命した「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスを社内に定着させていくための仕組みに関する事項、啓発教育及びコンプライアンス上の問題等を審議し、その結果を取締役会に適時報告いたします。
ハ.当社の事業活動又は取締役及び従業員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかに社内に設置する窓口に通報・相談するシステムとして「ホットライン」を整備いたします。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・安全かつ検索及び閲覧可能な状態で保存、管理いたします。
C.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.企業活動の持続的発展を脅かすリスクに対処するため、社長を委員長とする、「リスク管理委員会」を設置し、「リスク管理規程」を定め同規程に基づき、全社的なリスク管理体制を構築するとともに、その活動内容を取締役会に適時報告いたします。
ロ.不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する危機管理体制を整えるものといたします。
D.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.将来の事業環境を見据えた経営方針のもと中期経営計画及び年度計画を策定し、全社的な目標を掲げ、その達成と重点事項の推進に向けて職務を執行いたします。
ロ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として「取締役会」を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催いたします。
ハ.取締役、監査役及び各部門長で構成する「経営会議」を毎月1回開催し、経営状況の把握を容易にし、各部門間での情報の共有を図ります。また、経営に関する重要事項において討議し、その審議を経て「取締役会」で執行決定を行います。
ニ.取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において定め実行いたします。
Ⅲ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は経営管理部門関連事業グループを置き、社内規則に従い子会社を指導いたします。
ロ.当社は、子会社の取締役の職務執行を監視・監督いたします。
ハ.監査役は、子会社に対して必要に応じて業務の状況について報告を求め、子会社の業務の適正性を監視いたします。
ニ.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質等を踏まえ、自立的に内部統制システムを整備することを基本といたします。
A.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は現在のところ監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフは置いておりませんが、監査役会又は、監査役から求められた場合には、監査役会又は、監査役と協議のうえで決定いたします。
B.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の実施のため、監査役会又は、監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフを置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮・命令下で職務を遂行する体制を確保するとともに、人事評価、異動、懲戒処分は、監査役会又は、監査役の同意を得なければならないものとしております。
C.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な事項について、「取締役会」「経営会議」「子会社報告会」にて定期的に報告いたします。
ロ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実を知った場合は、遅滞なく当社の監査役に報告いたします。
ハ.前項に関わらず、当社の監査役は必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができるものといたします。
D.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の報告者に対する秘密厳守及び不利益な処遇のないことを保証しています。
E.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が職務の執行において生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務について生ずる費用又は債務の処理は、監査役からの申請に基づき適切に行うことといたします。
F.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社の監査役による「監査役会」を毎月1回以上開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や監査役間での経営情報の共有化等監査の充実を図ります。
ロ.当社の監査役は、監査の実施にあたり、監査役独自に収集した業務執行の状況を踏まえつつ、内部監査室、会計監査人とも情報交換に努め、相互に連携し、監査の実効性を確保いたします。また、必要に応じ自らの判断で、弁護士、その他外部アドバイザーを活用するものといたします。
Ⅳ.反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考え方とその整備状況
A.当社は、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応いたします。社会的正義を実践するために社内規程等を定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断いたします。
B.反社会的勢力に対する対応を統括する部署を設け、関係行政機関や外部専門機関等から情報収集に努めます。社内に向けて対応方法等の周知を図り、社内関係部門、関係行政機関及び外部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を整備いたします。
③ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
④ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑤ 取締役の選任決議
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任議決は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、および社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款で定めており、社外取締役である小山脩氏及び矢治正司氏と責任限定契約を締結しております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
⑦ 株主総会の決議の方法
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。
「迅速で効率的な経営」「経営の透明性の確保」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制
Ⅰ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の社外取締役は2名、社内取締役は3名、監査役は3名であり、会計監査人を選任しております。
原則として月1回開催される定例取締役会、及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定を行っております。
監査役は、監査役会を月1回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正に取締役の職務遂行をチェックしております。
[コーポレート・ガバナンス体制の模式図](2019年6月28日(有価証券報告書提出日)現在)

Ⅱ.内部統制システムに関する体制
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して、取締役会決議において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり決議しております。
A.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、取締役及び使用人が法令・定款をはじめ社内規程・社会規範を尊重する行動ができるよう、「企業行動基準」を定めるものといたします。
ロ.コンプライアンス統括責任者を任命した「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスを社内に定着させていくための仕組みに関する事項、啓発教育及びコンプライアンス上の問題等を審議し、その結果を取締役会に適時報告いたします。
ハ.当社の事業活動又は取締役及び従業員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかに社内に設置する窓口に通報・相談するシステムとして「ホットライン」を整備いたします。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・安全かつ検索及び閲覧可能な状態で保存、管理いたします。
C.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.企業活動の持続的発展を脅かすリスクに対処するため、社長を委員長とする、「リスク管理委員会」を設置し、「リスク管理規程」を定め同規程に基づき、全社的なリスク管理体制を構築するとともに、その活動内容を取締役会に適時報告いたします。
ロ.不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する危機管理体制を整えるものといたします。
D.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.将来の事業環境を見据えた経営方針のもと中期経営計画及び年度計画を策定し、全社的な目標を掲げ、その達成と重点事項の推進に向けて職務を執行いたします。
ロ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として「取締役会」を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催いたします。
ハ.取締役、監査役及び各部門長で構成する「経営会議」を毎月1回開催し、経営状況の把握を容易にし、各部門間での情報の共有を図ります。また、経営に関する重要事項において討議し、その審議を経て「取締役会」で執行決定を行います。
ニ.取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において定め実行いたします。
Ⅲ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は経営管理部門関連事業グループを置き、社内規則に従い子会社を指導いたします。
ロ.当社は、子会社の取締役の職務執行を監視・監督いたします。
ハ.監査役は、子会社に対して必要に応じて業務の状況について報告を求め、子会社の業務の適正性を監視いたします。
ニ.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質等を踏まえ、自立的に内部統制システムを整備することを基本といたします。
A.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は現在のところ監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフは置いておりませんが、監査役会又は、監査役から求められた場合には、監査役会又は、監査役と協議のうえで決定いたします。
B.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の実施のため、監査役会又は、監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフを置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮・命令下で職務を遂行する体制を確保するとともに、人事評価、異動、懲戒処分は、監査役会又は、監査役の同意を得なければならないものとしております。
C.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な事項について、「取締役会」「経営会議」「子会社報告会」にて定期的に報告いたします。
ロ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実を知った場合は、遅滞なく当社の監査役に報告いたします。
ハ.前項に関わらず、当社の監査役は必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができるものといたします。
D.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の報告者に対する秘密厳守及び不利益な処遇のないことを保証しています。
E.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が職務の執行において生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務について生ずる費用又は債務の処理は、監査役からの申請に基づき適切に行うことといたします。
F.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社の監査役による「監査役会」を毎月1回以上開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や監査役間での経営情報の共有化等監査の充実を図ります。
ロ.当社の監査役は、監査の実施にあたり、監査役独自に収集した業務執行の状況を踏まえつつ、内部監査室、会計監査人とも情報交換に努め、相互に連携し、監査の実効性を確保いたします。また、必要に応じ自らの判断で、弁護士、その他外部アドバイザーを活用するものといたします。
Ⅳ.反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考え方とその整備状況
A.当社は、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応いたします。社会的正義を実践するために社内規程等を定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断いたします。
B.反社会的勢力に対する対応を統括する部署を設け、関係行政機関や外部専門機関等から情報収集に努めます。社内に向けて対応方法等の周知を図り、社内関係部門、関係行政機関及び外部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を整備いたします。
③ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
④ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑤ 取締役の選任決議
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任議決は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、および社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款で定めており、社外取締役である小山脩氏及び矢治正司氏と責任限定契約を締結しております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
⑦ 株主総会の決議の方法
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。