有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 9:59
【資料】
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【項目】
142項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社員、株主及び社会にとって存在価値のある企業であり続ける。」という経営理念のもと、お客様をはじめ、株主・投資家の皆様・取引先・従業員等、各ステークホルダーに対する企業価値を高めるにあたり、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の最重要課題のひとつであると認識しております。
「迅速で効率的な経営」「経営の透明性の確保」「コンプライアンス」を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
なお、コーポレート・ガバナンスの状況における取締役等の人数は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結後の人数を記載しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
Ⅰ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、下記記載の体制のもとで、監査役による実効的かつ充実した監査が行われており、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しております。
当社の社外取締役は1名、社内取締役は5名、監査役は3名であり、取締役会は、月1回開催される定例取締役会及び随時開催される臨時取締役会において、当社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役会の決定に基づく業務執行方針の協議を行っております。
監査役は、監査役会を月1回以上開催し、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、厳正に取締役の職務遂行をチェックしております。
こうした現在の体制により経営の公正性及び透明性が適正に確保されているものと判断し、当該体制を採用しております。
[コーポレート・ガバナンス体制の模式図](2023年6月27日(有価証券報告書提出日)現在)
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③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して、取締役会決議において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり決議しております。
1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、取締役及び使用人が法令・定款をはじめ社内規程・社会規範を尊重する行動ができるよう、「企業行動基準」を定めるものといたします。
ロ.コンプライアンス統括責任者を任命した「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスを社内に定着させていくための仕組みに関する事項、啓発教育及びコンプライアンス上の問題等を審議し、その結果を取締役会に適時報告いたします。
2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・安全かつ検索及び閲覧可能な状態で保存、管理いたします。
3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.企業活動の持続的発展を脅かすリスクに対処するため、社長を委員長とする、「リスク管理委員会」を設置し、「リスク管理規程」を定め同規程に基づき、全社的なリスク管理体制を構築するとともに、その活動内容を取締役会に適時報告いたします。
ロ.不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する危機管理体制を整えるものといたします。
4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.将来の事業環境を見据えた経営方針のもと中期経営計画及び年度計画を策定し、全社的な目標を掲げ、その達成と重点事項の推進に向けて職務を執行いたします。
ロ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として「取締役会」を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催いたします。
ハ.取締役、監査役及び各部門長で構成する「経営会議」を毎月1回開催し、経営状況の把握を容易にし、各部門間での情報の共有を図ります。また、経営に関する重要事項において討議し、その審議を経て「取締役会」で執行決定を行います。
ニ.取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において定め実行いたします。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は経営企画部門に関連事業グループを置き、社内規則に従い子会社を指導いたします。
ロ.当社は、子会社の取締役の職務執行を監視・監督いたします。
ハ.監査役は、子会社に対して必要に応じて業務の状況について報告を求め、子会社の業務の適正性を監視いたします。
ニ.子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質等を踏まえ、自立的に内部統制システムを整備することを基本といたします。
6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は現在のところ監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフは置いておりませんが、監査役会又は、監査役から求められた場合には、監査役会又は、監査役と協議のうえで決定いたします。
7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の実施のため、監査役会又は、監査役の職務を補助すべき専任部門・スタッフを置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮・命令下で職務を遂行する体制を確保するとともに、人事評価、異動、懲戒処分は、監査役会又は、監査役の同意を得なければならないものとしております。
8)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な事項について、「取締役会」「経営会議」「子会社報告会」にて定期的に報告いたします。
ロ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実を知った場合は、遅滞なく当社の監査役に報告いたします。
ハ.前項に関わらず、当社の監査役は必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができるものといたします。
9)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の報告者に対する秘密厳守及び不利益な処遇のないことを保証しています。
10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が職務の執行において生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務について生ずる費用又は債務の処理は、監査役からの申請に基づき適切に行うことといたします。
11)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社の監査役による「監査役会」を毎月1回以上開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や監査役間での経営情報の共有化等監査の充実を図ります。
ロ.当社の監査役は、監査の実施にあたり、監査役独自に収集した業務執行の状況を踏まえつつ、内部監査室、会計監査人とも情報交換に努め、相互に連携し、監査の実効性を確保いたします。また、必要に応じ自らの判断で、弁護士、その他外部アドバイザーを活用するものといたします。
12)反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考え方とその整備状況
イ.当社は、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応いたします。社会的正義を実践するために社内規程等を定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断いたします。
ロ.反社会的勢力に対する対応を統括する部署を設け、関係行政機関や外部専門機関等から情報収集に努めます。社内に向けて対応方法等の周知を図り、社内関係部門、関係行政機関及び外部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を整備いたします。
・リスク管理体制の整備の状況
当社企業グループでは、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を構築するために、リスクについての調査を行い、重要なリスクの洗い出しを行っております。これらのリスクに対する予防と発生した場合の対応体制および各担当部署のリスク管理体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリー毎の管理担当部門を設置するほか、重要なリスクから優先して具体的な対応計画を策定し、内部監査室と連携して、全社的なリスク管理体制の整備を行っております。
直面する事業リスク等に対する管理の重要性を十分認識した上で、体制強化や管理手法の高度化を図るとともに個々のリスクのコントロールを行い、経営の健全性の確保と収益力の向上を実現するため、リスク管理に取り組んでおります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と、現任の社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&О保険)を保険会社との間で締結しております。
その契約の内容の概要は、取締役6名及び監査役3名の計9名を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金及び訴訟費用等を補うものであります。なお、当該保険の保険料につきましては、社外取締役の同意を得て、会社が負担することとしております。
・取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任議決は累積投票によらない旨を定款で定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
1) 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が善意でかつ重大な過失による損害賠償責 任を負った場合、法令の限度において取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。これ は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分発揮できることを目的としたためであります。
2) 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。これら の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決 議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、 株主の皆様のご支援、ご協力に応えるためであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をなされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。