有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)ガバナンス
取締役会がサステナビリティに関する監督の責任を持ちます。関係各部が気候変動を含むサステナビリティ関連の課題について審議・検討を行い、その内容が取締役会に報告されることで、取締役会がこれらの課題について監督を行う形となっております。
取締役会がサステナビリティに関する監督の責任を持ちます。関係各部が気候変動を含むサステナビリティ関連の課題について審議・検討を行い、その内容が取締役会に報告されることで、取締役会がこれらの課題について監督を行う形となっております。