有価証券報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬に上乗せして支給することとしています。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け決定するものとし、取締役会は、該当権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見も十分に取り入れ原案を審議し意見を表明し、委任を受けた代表取締役社長は意見の内容を尊重して決定します。
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について取締役会において代表取締役会長兼社長宇山知成に個人報酬の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役会長兼社長において決定を行っております。
代表取締役会長兼社長に委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長兼社長が最も適していると判断したためであり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、社外取締役の意見も十分に取り入れ取締役会で審議し決定したものであり、取締役会はその内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。
② 役員の報酬に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2003年9月26日開催の第23期定時株主総会決議において年額153,540千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第37期定時株主総会決議において年額15,000千円以内と決議いただいております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2008年9月24日開催の第28期定時株主総会で「役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」が承認され、打ち切り支給の対象となる取締役1名に対し総額13,500千円が、退職時に支払われる予定であります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬に上乗せして支給することとしています。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け決定するものとし、取締役会は、該当権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見も十分に取り入れ原案を審議し意見を表明し、委任を受けた代表取締役社長は意見の内容を尊重して決定します。
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について取締役会において代表取締役会長兼社長宇山知成に個人報酬の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役会長兼社長において決定を行っております。
代表取締役会長兼社長に委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長兼社長が最も適していると判断したためであり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、社外取締役の意見も十分に取り入れ取締役会で審議し決定したものであり、取締役会はその内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。
② 役員の報酬に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2003年9月26日開催の第23期定時株主総会決議において年額153,540千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第37期定時株主総会決議において年額15,000千円以内と決議いただいております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 93,812 | 93,812 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,360 | 6,360 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2008年9月24日開催の第28期定時株主総会で「役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」が承認され、打ち切り支給の対象となる取締役1名に対し総額13,500千円が、退職時に支払われる予定であります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。