有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2003年9月26日開催の第23期定時株主総会決議において年額153,540千円以内と決議いただいております。 また、監査役の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第37期定時株主総会決議において年額15,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役会長兼社長宇山知成が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定します。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。
(取締役の報酬の内容)
当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2008年9月24日開催の第28期定時株主総会で「役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」が承認され、打ち切り支給の対象となる取締役1名に対し総額13,500千円が、退職時に支払われる予定であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2003年9月26日開催の第23期定時株主総会決議において年額153,540千円以内と決議いただいております。 また、監査役の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第37期定時株主総会決議において年額15,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役会長兼社長宇山知成が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定します。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。
(取締役の報酬の内容)
当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,672 | 79,672 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 3 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2008年9月24日開催の第28期定時株主総会で「役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」が承認され、打ち切り支給の対象となる取締役1名に対し総額13,500千円が、退職時に支払われる予定であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。