| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2015年6月期乃至2018年6月期の各事業年度に係る連結損益計算書における営業利益の額にのれん償却額を合計した額が次の(a)乃至(e)に掲げる水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも1億円を超過した場合: 行使可能割合20%(b)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも2億円を超過した場合: 行使可能割合40%(c)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも3億円を超過した場合: 行使可能割合60%(d)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも4億円を超過した場合: 行使可能割合80%(e)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも5億円を超過した場合: 行使可能割合100%②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、同社または同社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員または社外協力者のいずれかの地位を有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他同社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 |