有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は本書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。各々が、企業の管理部門での業務経験や、弁護士・公認会計士としての経験が豊富であり、財務、法務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査担当者と連携し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
監査役会における具体的な検討内容としては、主要な子会社の業務状況の報告、会計監査人の評価、内部監査報告等を行っております。常勤監査役、社外監査役ともに取締役会に出席し、助言、要望を行っております。
また、常勤監査役は重要会議に出席し助言、提言を行うほか社内の重要な決裁書、会議資料の内容の確認、内部監査部門への内部監査計画の調査及び定期的な意見交換等を行っております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、各事業年度において決定された内部監査計画に基づき、監査担当者1名により、計画的な内部監査活動を実施しております。内部監査報告書は代表取締役に提出され、取締役会及び監査役会に報告されております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘及び指導を行い、継続的に改善の進捗状況の報告を義務づけております。また、監査役及び会計監査人との連携を図っております。
内部監査担当者及び監査役は、監査活動の効率化や更なる質的向上のため、相互に連携を深めていると同時に、会計監査人とも情報交換を行うことで監査体制をより強化しております。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等の氏名
公認会計士 柴田洋
公認会計士 大瀧秀樹
b.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士5名、その他1名であります。
c.監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の事業内容、会計監査人に必要な専門性、監査品質ならびに独立性を勘案考慮し決定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には解任又は不再任の決定方針の策定、再任することの適否の決定、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任及び選任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の決議により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。当該基準に基づき監査法人の評価を行った結果、会計監査人の専門性、監査品質ならびに独立性において適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間数を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は本書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。各々が、企業の管理部門での業務経験や、弁護士・公認会計士としての経験が豊富であり、財務、法務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査担当者と連携し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
監査役会における具体的な検討内容としては、主要な子会社の業務状況の報告、会計監査人の評価、内部監査報告等を行っております。常勤監査役、社外監査役ともに取締役会に出席し、助言、要望を行っております。
また、常勤監査役は重要会議に出席し助言、提言を行うほか社内の重要な決裁書、会議資料の内容の確認、内部監査部門への内部監査計画の調査及び定期的な意見交換等を行っております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加藤 孝子 | 13回 | 13回 |
| 山田 徹 | 13回 | 13回 |
| 長尾 拓真 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
内部監査室は、各事業年度において決定された内部監査計画に基づき、監査担当者1名により、計画的な内部監査活動を実施しております。内部監査報告書は代表取締役に提出され、取締役会及び監査役会に報告されております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘及び指導を行い、継続的に改善の進捗状況の報告を義務づけております。また、監査役及び会計監査人との連携を図っております。
内部監査担当者及び監査役は、監査活動の効率化や更なる質的向上のため、相互に連携を深めていると同時に、会計監査人とも情報交換を行うことで監査体制をより強化しております。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等の氏名
公認会計士 柴田洋
公認会計士 大瀧秀樹
b.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士5名、その他1名であります。
c.監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の事業内容、会計監査人に必要な専門性、監査品質ならびに独立性を勘案考慮し決定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には解任又は不再任の決定方針の策定、再任することの適否の決定、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任及び選任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の決議により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。当該基準に基づき監査法人の評価を行った結果、会計監査人の専門性、監査品質ならびに独立性において適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | ― | 21,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 29,000 | ― | 21,000 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間数を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。