四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
※1 貸倒引当金繰入額
2022年4月に当社の取引先に対する債権4,933,032千円について取立不能または取立遅延のおそれが明らかになり、その事象が当第3四半期連結会計期間の末日において生じていたことが判明したため、当該債権4,933,032千円と仮受金1,016,914千円との差額3,916,117千円について貸倒引当金を計上しております。
(1)債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
当社は、前第4四半期連結会計期間より、当該取引先に対して資金の運用を委任しており、当社の保有資金から運用した金額3,429,917千円に加えて、これまで当該取引先の資金運用により受領した利益分となる1,503,114千円との合計4,933,032千円について、これまで適切に運用されていると認識しておりました。
2022年4月18日、当社は、当該取引先の依頼を受けた代理人弁護士より、当該取引先が法的整理を行う方針であり、その債務整理を受任した旨の通知を受領しました。この通知により、これまで当社が当該取引先にて運用した資金について、当社が当該取引先との間の契約で定めた投資運用は行われていない可能性があり、当該取引先に対する債権の取立不能または取立遅延のおそれが生じております。
(2)貸倒引当金の対象となる債権及び金額
破産更生債権等 4,933,032千円
なお、資金運用により受領した利益相当額については、調査委員会の調査報告書の結果を受けて投資有価証券売却益を仮受金とする会計処理を行った上で、仮受金と両建てとなる破産更生債権等1,016,914千円については貸倒引当金を計上しておらず、加えて当第3四半期連結会計期間に発生したと通知を受けた運用益486,200千円については、破産更生債権等を計上するとともに同額貸倒引当金を計上しており損益は認識していないため、貸倒引当金、貸倒引当金繰入額及び破産更生債権等の金額がそれぞれ異なっております。
2022年4月に当社の取引先に対する債権4,933,032千円について取立不能または取立遅延のおそれが明らかになり、その事象が当第3四半期連結会計期間の末日において生じていたことが判明したため、当該債権4,933,032千円と仮受金1,016,914千円との差額3,916,117千円について貸倒引当金を計上しております。
(1)債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
当社は、前第4四半期連結会計期間より、当該取引先に対して資金の運用を委任しており、当社の保有資金から運用した金額3,429,917千円に加えて、これまで当該取引先の資金運用により受領した利益分となる1,503,114千円との合計4,933,032千円について、これまで適切に運用されていると認識しておりました。
2022年4月18日、当社は、当該取引先の依頼を受けた代理人弁護士より、当該取引先が法的整理を行う方針であり、その債務整理を受任した旨の通知を受領しました。この通知により、これまで当社が当該取引先にて運用した資金について、当社が当該取引先との間の契約で定めた投資運用は行われていない可能性があり、当該取引先に対する債権の取立不能または取立遅延のおそれが生じております。
(2)貸倒引当金の対象となる債権及び金額
破産更生債権等 4,933,032千円
なお、資金運用により受領した利益相当額については、調査委員会の調査報告書の結果を受けて投資有価証券売却益を仮受金とする会計処理を行った上で、仮受金と両建てとなる破産更生債権等1,016,914千円については貸倒引当金を計上しておらず、加えて当第3四半期連結会計期間に発生したと通知を受けた運用益486,200千円については、破産更生債権等を計上するとともに同額貸倒引当金を計上しており損益は認識していないため、貸倒引当金、貸倒引当金繰入額及び破産更生債権等の金額がそれぞれ異なっております。