有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年7月20日臨時株主総会決議、平成18年3月16日取締役会決議)
(注)1.行使価額の調整
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合[新株予約権の行使、旧商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使および転換社債の転換の場合を除く。]は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項については下記のとおりであります。
ⅰ 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限ります。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
ⅱ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができます。
ⅲ その他の条件については、平成17年7月20日開催の臨時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
3.事業年度末現在の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、平成18年2月3日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、及び平成23年7月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、並びに平成25年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割したこと、また、平成25年7月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割をしたことに伴い調整しております。
4.新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、平成18年2月3日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、及び平成23年7月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、並びに平成25年1月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、また、平成25年7月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割をしたことに伴い調整しております。
5.当社は、平成17年7月20日臨時株主総会決議において承認を得た新株予約権の数150個のうち、平成17年7月20日に割当が確定した75個を除く新株予約権未確定分75個について、平成18年3月16日開催の取締役会において平成17年7月20日に割当が確定した75個と同条件の新株予約権の付与を決議しております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年7月20日臨時株主総会決議、平成18年3月16日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 35 | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,000(注)4 | 28,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき144(注)4 | 1株につき144(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月21日 至 平成27年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 144(注)4 資本組入額 72(注)4 | 発行価格 144(注)4 資本組入額 72(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.行使価額の調整
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合[新株予約権の行使、旧商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使および転換社債の転換の場合を除く。]は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件に関する事項については下記のとおりであります。
ⅰ 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限ります。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
ⅱ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができます。
ⅲ その他の条件については、平成17年7月20日開催の臨時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
3.事業年度末現在の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、平成18年2月3日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、及び平成23年7月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、並びに平成25年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割したこと、また、平成25年7月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割をしたことに伴い調整しております。
4.新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、平成18年2月3日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、及び平成23年7月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、並びに平成25年1月1日付で普通株式1株を2株の割合で分割したこと、また、平成25年7月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割をしたことに伴い調整しております。
5.当社は、平成17年7月20日臨時株主総会決議において承認を得た新株予約権の数150個のうち、平成17年7月20日に割当が確定した75個を除く新株予約権未確定分75個について、平成18年3月16日開催の取締役会において平成17年7月20日に割当が確定した75個と同条件の新株予約権の付与を決議しております。