有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成27年3月9日取締役会決議)
(注)1.行使価額の調整
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合[新株予約権の行使、旧商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使および転換社債の転換の場合を除く。]は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
2.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込により有償にて発行されており、当該払込金額は1個当たり3,319円とする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項については下記のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成27年12月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 平成28年12月期の営業利益が300百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
③ 平成29年12月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(2) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成27年3月9日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,440 | 2,440 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 244,000 | 244,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき582 | 1株につき582 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成31年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 615 資本組入額 308 | 発行価格 615 資本組入額 308 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.行使価額の調整
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合[新株予約権の行使、旧商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使および転換社債の転換の場合を除く。]は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
2.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込により有償にて発行されており、当該払込金額は1個当たり3,319円とする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項については下記のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成27年12月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 平成28年12月期の営業利益が300百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
③ 平成29年12月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(2) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。