訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年6月18日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年6月18日第8期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月18日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成24年6月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び重要な職責を担う従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成24年6月20日第10期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び重要な職責を担う従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成27年6月19日開催予定の第13期定時株主総会に付議することを決議いたしました。
(注)1. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株 式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日以前の取引が成立した取引日のうち新株予約権の割当日に最も近い日の終値)に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
② また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 新株予約権の割当日後に合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権のその他の行使条件
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第13期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役、監査役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役、監査役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、当社取締役会決議により定めるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年6月18日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年6月18日第8期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月18日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年4月15日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 従業員 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(平成24年6月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び重要な職責を担う従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成24年6月20日第10期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月16日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 4名 従業員 80名以内 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び重要な職責を担う従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成27年6月19日開催予定の第13期定時株主総会に付議することを決議いたしました。
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役及び監査役 8名以内 従業員 300名以内 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 46,000(上限) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行の決議日(行使条件の確定日)から3年経過する日より5年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株 式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日以前の取引が成立した取引日のうち新株予約権の割当日に最も近い日の終値)に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
② また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 新株予約権の割当日後に合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権のその他の行使条件
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第13期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役、監査役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役、監査役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、当社取締役会決議により定めるものとする。