有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月15日取締役会決議
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第8期定時株主総会終結後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
平成24年7月16日取締役会決議
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第10期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月15日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 64 | 64 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 314(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月1日 至 平成31年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 314 資本組入額 157 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第8期定時株主総会終結後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。
平成24年7月16日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 89 | 89 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500 | 7,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 258(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年9月3日 至 平成32年9月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 258 資本組入額 129 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおり。
① 各新株予約権につき一部行使はできない。
② 新株予約権者は、当社第10期定時株主総会終結後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、取締役または従業員であることを要す。
③ 新株予約権者は、取締役または従業員の地位を失った後も3年かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結される契約に定めるところによる。