有価証券報告書-第29期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬とし、非金銭報酬等は、業務執行取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されます。なお、当社は業績連動報酬は該当ありません。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
(ア)取締役の基本報酬
2013年9月20日開催の第17期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内(ただ し、使用人分給与は含まれない。)であります。
(イ)取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
2023年9月27日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額300百万円以内としております。
(ウ)監査役の基本報酬
2006年9月28日開催の第10期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります。
ハ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
各取締役の基本報酬、譲渡制限付株式報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案し決定することを方針としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役との協議のうえ、取締役会にて決定しております。
当社では、審議プロセスの公平性及び透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の前年度の報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた上で報酬額の案を作成し、当該案を取締役会で決議していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬とし、非金銭報酬等は、業務執行取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されます。なお、当社は業績連動報酬は該当ありません。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
(ア)取締役の基本報酬
2013年9月20日開催の第17期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内(ただ し、使用人分給与は含まれない。)であります。
(イ)取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
2023年9月27日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額300百万円以内としております。
(ウ)監査役の基本報酬
2006年9月28日開催の第10期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります。
ハ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
各取締役の基本報酬、譲渡制限付株式報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案し決定することを方針としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役との協議のうえ、取締役会にて決定しております。
当社では、審議プロセスの公平性及び透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の前年度の報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた上で報酬額の案を作成し、当該案を取締役会で決議していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 79,101 | 73,200 | 4,101 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,600 | 1,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。