有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、原則として月例固定報酬としており、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案し決定することを方針としております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役との協議のうえ、取締役会にて決定しております。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
1.取締役の報酬限度額は、2013年9月20日開催の第17期定時株主総会において年額300百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まれない。)と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年9月28日開催の第10期定時株主総会において年額20百万円以内と決議さ
れております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、原則として月例固定報酬としており、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案し決定することを方針としております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役との協議のうえ、取締役会にて決定しております。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
1.取締役の報酬限度額は、2013年9月20日開催の第17期定時株主総会において年額300百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まれない。)と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年9月28日開催の第10期定時株主総会において年額20百万円以内と決議さ
れております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 86,245 | 86,245 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | ― | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。