「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であり、当社が代理人に該当すると判断した取引について、財又はサービスの対価の総額で売上計上する方法から、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額で売上計上する方法に変更する点、及び履行義務の識別において単一とみなされる一部財・サービスの供給取引について、財・サービス毎の顧客検収時点で売上計上する方法から、単一の履行義務が充足する期間で売上計上する方法に変更する点です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は253,085千円減少し、売上原価は239,526千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ13,558千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,121千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/02/09 9:25