臨時報告書
- 【提出】
- 2015/07/01 13:55
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 27円 総額 157,627,647円
ロ 効力発生日
平成27年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
① 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条第1項について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款第28条(社外取締役との責任限定契約)及び第37条(社外監査役との責任限定契約)の一部を変更するものであります。なお、現行定款第28条(社外取締役との責任限定契約)の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
③ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うよう、第41条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。
④ 第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設により、会社法第459条第1項の要件を満たす限り、取締役会決議によって市場から自己株式を取得することが可能となりますので、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するものであります。
⑤ 第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設により、取締役会決議によって剰余金の配当を行うことが可能となりますので、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の一部と内容が重複する会社法第454条第5項に規定する中間配当について定めた現行定款第43条(中間配当及び基準日)を削除するものであります。
その他、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行うために所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
藤井勝典、大平孝、室井真澄、小西聡、星野晃、太田彩子、竹原相光、守山淳及び西野満也を取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役及び常勤監査役退任に伴う退職慰労金贈呈の件
平成26年8月1日をもって常勤監査役から非常勤監査役となった曽我部憲昭に対し、取締役及び常勤監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、退任取締役分については取締役会に、退任監査役分については監査役の協議にそれぞれご一任願うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成27年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 27円 総額 157,627,647円
ロ 効力発生日
平成27年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
① 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条第1項について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款第28条(社外取締役との責任限定契約)及び第37条(社外監査役との責任限定契約)の一部を変更するものであります。なお、現行定款第28条(社外取締役との責任限定契約)の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
③ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うよう、第41条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。
④ 第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設により、会社法第459条第1項の要件を満たす限り、取締役会決議によって市場から自己株式を取得することが可能となりますので、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するものであります。
⑤ 第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設により、取締役会決議によって剰余金の配当を行うことが可能となりますので、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の一部と内容が重複する会社法第454条第5項に規定する中間配当について定めた現行定款第43条(中間配当及び基準日)を削除するものであります。
その他、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行うために所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
藤井勝典、大平孝、室井真澄、小西聡、星野晃、太田彩子、竹原相光、守山淳及び西野満也を取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役及び常勤監査役退任に伴う退職慰労金贈呈の件
平成26年8月1日をもって常勤監査役から非常勤監査役となった曽我部憲昭に対し、取締役及び常勤監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、退任取締役分については取締役会に、退任監査役分については監査役の協議にそれぞれご一任願うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 51,069 | 20 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.96 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 51,056 | 33 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.94 |
第3号議案 取締役9名選任の件 | (注)3 | |||||
藤井 勝典 | 51,044 | 45 | 0 | 可決 | 99.91 | |
大平 孝 | 51,051 | 38 | 0 | 可決 | 99.93 | |
室井 真澄 | 51,049 | 40 | 0 | 可決 | 99.92 | |
小西 聡 | 51,053 | 36 | 0 | 可決 | 99.93 | |
星野 晃 | 51,040 | 49 | 0 | 可決 | 99.90 | |
太田 彩子 | 51,049 | 40 | 0 | 可決 | 99.92 | |
竹原 相光 | 51,026 | 63 | 0 | 可決 | 99.88 | |
守山 淳 | 51,042 | 47 | 0 | 可決 | 99.91 | |
西野 満也 | 51,037 | 52 | 0 | 可決 | 99.90 | |
第4号議案 取締役及び常勤監査役退任に伴う退職慰労金贈呈の件 | 50,979 | 110 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.78 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。