有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 各新株予約権1個につき目的たる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の割当日後、以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1) 当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分(新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
| 決議年月日 | 平成26年3月14日 | 平成28年8月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 2名 当社の重要な職責を担う従業員40名 | 当社の重要な職責を担う従業員79名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 990(注)1 [930] | 1,530(注)1 [1,510] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 99,000 [93,000] | 普通株式 153,000 [151,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,091 (注)2 | 1,659 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成28年4月1日~ 平成31年3月31日 | 平成30年9月1日~ 平成33年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,224.43 資本組入額 613.00 | 発行価格 1,793.55 資本組入額 897.00 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 各新株予約権1個につき目的たる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後 付与株式数 | = | 調整前 付与株式数 | × | 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率 |
2. 新株予約権の割当日後、以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1) 当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分(新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。